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Q 愛媛県が示した合併パターンでは、上島地区はどうなっているのか?
A
県が策定した市町村合併推進要綱の中心となる合併パターンの概要によると、現在の70市町村を11に集約する基本パターンと、それ以外にその他として15の組み合わせを示しています。上島地区は、二つのパターンがあり、基本パターンでは今治市と越智郡15ヶ町村の組み合わせに含まれており、参考パターンでは上島地区4ヶ町村の組み合わせとなっています。
しかし、これは愛媛県が地元の合併についての気運を盛り上げるために、望ましいと思われるパターンを示したもので、これだけにとらわれる必要もなく、あくまで合併は地元の自主的な判断で決定すべきものです。
なお、県が示したパターン以外にも、例えば上島と越智郡島しょ部、上島と因島市などの組み合わせも考えられますが、このように多くの選択肢があるということは、いずれも可能性を有すると同時に決め手にも欠け、この問題がそれだけ難しいということです。

Q 市町村合併にはどんな種類があるのか?
A
市町村合併には、新設合併(対等合併)と編入合併(吸収合併)との二種類があります。合併特例法第2条第1項には、「二以上の市町村の区域の全部若しくは一部をもって市町村を置き、又は市町村の区域の全部若しくは一部を他の市町村に編入することで市町村数の減少を伴うものをいう。」と述べられています。
新設合併は、二以上の市町村が一緒になり、新しい市町村をつくることです。
これに対して編入合併の場合は、まず中心となる市町村があって、その市町村に他の市町村の区域が編入されるという形の合併です。
新設合併と編入合併とでは、合併されたあとの議員の定数などの特例も異なりますから、この二つは厳密に区分されています。

Q 市町村合併を行うには、どのような手続きが必要か?
A
市町村合併の手続きの基本については、地方自治法第7条第1項において「市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基づき、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。」とあります。
また、関係市町村が申請をするにあたってどのような手続きを踏むのかということは、同条第5項に「関係のある普通地方公共団体の議会の議決を経なければならない。」と定められています。したがって、市町村議会が議決をしなければ合併は成立しません。
以上は基本的な手続きですが、こうした議会の議決を行う前に、合併協議会を設置しなければなりません。
■合併協議会(法定協議会)―合併特例法第3条―
合併協議会では、合併するかどうかの検討も含め、合併に関するあらゆる事項を協議します。具体的には、合併後の将来計画(市町村建設計画)の作成や合併の形式、新市町村名の名称のほか、各種事業の取扱の調整などが協議されることになります。
■合併の申請及び決定
合併協議会で協議が整った場合は、その協議した事項について、関係市町村の間で合併協定が結ばれ、その後市町村の廃置分合の申請(いわゆる合併の申請)の手続きが行われます。

Q 住民発議の仕組みはどうなっているのか?
A
有権者は50分の1以上の連署をもって、その代表者から市町村長に対し、合併の相手方となる市町村を示し、合併協議会の設置を請求することができます。
これが住民発議制度です。
現在は、合併に関する市町村のすべてで同じ内容の請求を行う方法も制度化されているため、二つの手法があります。
■1の市町村で請求が行われる場合
請求が出された市町村の長は、
(1)請求内容を公表する。
(2)合併対象市町村に通知し、議会に付議するかどうか意見を求めます。
(3)同時に、その旨を知事に報告する。
意見を求められた市町村の長は、
(1)90日以内に請求市町村の長に対して、合併協議会の設置の協議を議会に付議するかどうかの回答をする。
回答の結果、すべての回答が議会に付議するということになった場合には、それぞれ60日以内に議会を招集し、議会に付議します。
そして、全ての市町村議会において、合併協議会の設置が議決された場合には、規約を定めて合併協議会を置くことになります。
■合併関係市町村ですべて同一の請求が行われる場合
複数の市町村で同時に請求が行われる場合には、請求の代表者は、
(1)請求の内容が同一であることについて、知事の確認を求める。
(2)その後、合併協議会の設置について市町村に請求する。
そして、すべての関係市町村で同じ内容の請求が行われた時には、関係市町村長は60日以内に合併協議会の設置について議会に付議しなければならないことになっています。

Q 市町村合併に伴う住民投票の仕組みはどうなっているのか?
A
住民発議の手続きの一環として、新たに住民投票制度の導入が決定されました。それによると、住民発議による合併協議会設置の議案が否決された場合、長からの請求又はそれがなかった場合に行われる住民からの直接請求(1/6以上の署名)により、合併協議会の設置について、住民投票を行うことができることとし、過半数の賛成で議決を経たものとみなすこととなっています。
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