上島合併協議会

 
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合併協定項目
協議項目の説明 協議状況一覧表
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協議項目の説明

基本的協議事項特例法に規定されている協議事項新町建設計画の策定その他の協議事項

基本的協議事項
協定項目 内容・備考
合併の方式 形態は、新設合併と編入合併である。
[備考]  新設合併(対等合併)とは、旧町村を廃して新たに1つの町村を創る。編入合併(吸収合併)とは、1つの市町村の行政区域に新たに別の町村を加える。
合併の時期 合併調印日でもなく、各町村議会の議決日でもなく、新町として施行する日である。
[備考]  新町が誕生するまでには、さまざまな協議事項の確認、住民の合意形成が必要となる。また、町村議会の議決から、県議会、大臣の告示までにかなり(約半年間)の期間を要する。平成17年4月1日以降は合併特例法の適用が受けられなくなることに留意する必要がある。
新町の名称 新町の名称
[備考]  新設合併の場合は、決める必要がある。編入合併の場合は、そのほとんどが編入先の市町村名である。
事務所の位置 本庁の位置
[備考]  新しい本庁の位置は、住民の利便性、交通事情、関係官公署との関係等を十分に考慮する必要がある。
財産の取扱い 町村所有の土地、施設など
[備考]  原則的には、合併関係町村が持っていた財産(施設等も含む)は新町に引き継ぐこととなる。
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合併特例法に規定されている協議事項
協定項目 内容・備考
6 町村議会議員の定数及び任期の取扱い 議員の定数、任期
[備考]  新設合併の場合は、各町村の全議員が身分を失うこととなる。しかし、旧町村民の意思を反映させるため、合併後一定期間に限り、定数か在任期間に関する特例措置の選択ができる。
7 農業委員会委員の定数及び任期の取扱い 農業委員の定数、任期
[備考]  新設合併の場合は、各町村の全委員が身分を失うこととなる。しかし、選挙選出委員については、農業委員会等に関する法律、合併特例法において定数、在任期間が適用できる。選任による委員については、合併後、速やかに選出することとなる。
8 地方税の取扱い 町村民税、固定資産税、軽自動車税など
[備考]  合併前の町村で、税目、税率に違いがある場合、住民負担の激変緩和のため、公平を欠く程度を限度として5年間は不均一(今までどおり)の課税が認められている。
9 一般職の身分の取扱い 町村職員の身分
[備考]  合併後、町村の法人格が消滅するため、職員は当然失職することになるが、合併特例法では、引き続き新町の職員として身分の保証がなされており、新町の職員として引き継ぐ旨の取り決めを行う。
10 地域審議会の設置 地域審議会の設置
[備考]  合併によって住民の意見が施策に反映されにくくなるとの懸念があることから、合併関係町村の区域を単位として、必要に応じて地域審議会を設置することができる。
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新町建設計画の策定
協定項目 内容・備考
11 新町建設計画
(新町将来構想)
新町のビジョン
[備考]  新町建設計画の具体的な内容は、協議会において合併関係町村の自主的な判断により決定されるものですが、合併特例法では、計画に盛り込むべき事項が例示されている。
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その他必要な協議事項
協定項目 内容・備考
12 特別職の身分の取扱い 常勤特別職(4役など)
非常勤特別職(教育委員、選挙管理 委員など)
[備考]  首長をはじめ特別職は全員失職することとなる。こうした特別職の職員の処置について、協議会で協議する必要がある。
13 条例・規則の取扱い 市町村の条例、規則
[備考]  町村が消滅すれば条例・規則はすべて失効するので、新町の条例・規則を制定する必要がある。
14 機構及び組織 行政組織・機構
[備考]  新町の条例や規則に基づいて組織や機構を新たに設置する必要がある。
15 一部事務組合の取扱い 上島上水道企業団、上島地区衛生事務組合(越智郡島部消防事務組合、越智郡老人ホーム組合)
[備考]  合併が行われた場合は、町村の法人格が消滅するため、組合も消滅し、新町の事業に組み入れられることとなる。なお、広域(郡単位)のものについては、各町村が脱退し、新町で加入することとなる。
16 使用料、手数料の取扱い 各種施設使用料、戸籍等の手数料など
[備考]  各町村間の同一目的の施設や事務について、使用料が違う場合は、予めその取扱いについて調整しておく必要がある。
17 公共的団体の取扱い 消防団、社会福祉協議会、商工会等
[備考]  合併後、新町としての一体感を醸成する意味からも統合されるのが理想的であり、これら団体ごとへの働きかけの基本方針について協議することとなる。
18 行政連絡機構の取扱い 自治会制度や納税組合制度など
[備考]  行政と住民を結ぶ各種連絡制度について現状を把握し、合併後のあり方を協議する。
19 町字名の取扱い 同一町、字名などの調整
[備考]  住民の愛着があるものであるため、従来どおり存続させる場合が多い。郵便等の混乱を避けるための調整が必要である。
20 慣行の取扱い 町村章、村民憲章など
[備考]  町村民憲章、花、木、祭り等の各種慣行については、地域の伝統文化との結びつきが強いため、合併後も引き継がれるものである。
21 その他 (各種事務事業の取扱い) 議会、総務、企画、財政、会計、住民、税務、国保、生活環境、介護保険、保健、高齢者、建設、産業、社会教育、学校教育関係
[備考]  4ヶ町村で実施している独自の各種事業は、合併に伴い住民に直接大きな影響を与えるものや多額の経費を要するものについて、これまでの経緯、実情を考慮し、住民サービスの低下にならないように留意しながら、合理化・効率化に努める必要があり、その調整方法がまとまり次第、随時、協議会に提案される。
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