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Q 市町村合併の際に策定する市町村建設計画とはどのようなものか?
A
市町村建設計画は合併協議会が策定します。合併特例法第5条において「合併市町村の建設を総合的かつ効果的に推進することを目的とし、合併市町村の一体性の速やかな確立及び住民の福祉の向上等を図るとともに、合併市町村の均衡ある発展に資するよう適切に配慮されたものでなければならない。」とされています。市町村建設計画には、
(1)合併市町村の建設の基本方針
(2)合併市町村又は合併市町村を包括する県が実施する合併市町村の建設の根幹となる事業
(3)公共的施設の統合整備に関する事項
(4)合併市町村の財政計画
などを盛り込むものとされており、合併後の市町村のソフト・ハードの両面を含めたまちづくり全般のマスタープランとなるべきものです。市町村合併のねらいの一つには、財源を集中して効率化を図ることにありますが、集中された財源が何に使われるのかをみる重要な計画でもあります。

Q 市町村合併に伴う財政の特例とはどういうことか?
A
合併特例法に規定されている財政上の特例には、地方交付税の算定の特例と地方債の特例の二つがあります。地方交付税の特例には、合併算定替の措置と臨時的に生じる投資的経費にかかるものとの二つがあります。その他、合併直後の臨時的経費に対する財政措置や合併関係市町村の公債費負担格差是正のための財政措置、合併協議会設置経費等合併準備経費に対する特別交付税措置などがあります。
■合併算定替(地方交付税の算定の特例)通常の場合、市町村合併が行われると、合併前に比べて地方交付税の総額は減少します。そこで、合併による地方交付税の急激な減少を避けるために、一定の期間は、合併前の市町村の交付税の合計額を下回らないように激変緩和を行うことが、合併算定替えという財政上の特例です。
■合併特例債(地方債)
市町村建設計画に基づいて実施する一定の公共施設の整備事業や合併後の地域振興のために設ける基金の積立てについては、合併年度とその後の10年に限り、「合併特例債」を発行することができます。この特例債については、元利償還金の7割が後年度の交付税に算定されることになっています。
【対象事業】
(1)公共施設の整備及び統合整備
ア 合併後の市町村の一体性の確立や均衡ある発展に資するために行う公共施設の整備事業
 ・旧市町村相互の道路、橋梁、トンネル等の整備
 ・住民が集う運動公園等の整備
 ・介護福祉施設が整備されていない地区への施設の整備等
イ 合併後の市町村の建設を総合的かつ効率的に推進するために行う公共施設の統合整備  ・ 類似の目的を有する公共施設を統合する事業等
(2)合併市町村振興基金
ア 合併後の市町村の振興のための基金造成
 ・イベントの開催、新市町村のCI、新しい文化の創造に関する事業の実施、 民間団体への助成
 ・地域の行事の展開、伝統文化の伝承等に関する事業の実施
 ・コミュニティ活動、商店街活性化対策等
※CI:コミュニティ・アイデンティティ
自分が住んでいる町の特性を知り、それを生かしながらどんなまちづくりを目指すのかを明確にすること。同時に、地域に愛着を感じ、誇りを持つことによって対外的にもイメージアップを図る。
※合併特例債
標準全体事業費の95%を借入限度額として、合併後10年間の一定の事業に地方債を充当でき、元利償還金の70%が普通交付税に算入される。

Q 町村合併に伴う議員の定数の特例とはどういうことか?
A
市町村の議員の定数については、地方自治法の第91条に、人口を基準にした定数が定められていますが、これが合併特例法においては、自治法上の定数及び在任期間に関する特例がそれぞれ定められています。
新設合併の場合 編入合併の場合
に地
よ方
る自
原治
則法
合併前の市町村の議員はすべて身分を失い、合併後50日以内に新たな議員の選挙を行なう。 編入する市町村の議員の身分には変動がなく編入される市町村の議員はその身分を失う。
ただし、合併後の議員定数が増加することになれば、合併後50日以内に増員選挙を行なう。
合併特例法による特例 定数の特例 合併する前の市町村の協議により、次回の選挙までに限り、法定定数の2倍以内の範囲で議 員定数を増加することができる。
(50日以内に選挙を行う。)
合併する市町村の協議により、編入する市町村の定数(合併前の定数)に人口比率を乗じて得たた数を加えて編入される市町村ごとの定数とし、それぞれ編入される市町村ごとに増員選挙を行う。(50日以内)
この場合、編入する市町村の議員の身分には、変動がない。
編入合併の場合には、合併時に左記の「定数の特例」により増員選挙を行うこととするとき又は「在任の特例」により引き続き議員として在任することとするときは、合併後、最初に行われる一般選挙により選出される議員の任期相当期間についても定数の特例を用い編入される合併関係市町村の区域ごとに選挙区を設け増員選挙をすることが出来る。
在任期間の特例 合併する市町村の協議により、合併前の市町村の議員全員が合併後2年以内の期間、引き続き在任することができる。 合併する市町村の協議により、編入される市町村の議員が、編入する市町村の議員の残任期間そのまま引き続き在任することができる。


Q 市町村合併に伴う議員の在任特例とはどういうことか?
A
定数特例とは別に在任特例という制度があります。これは合併以前の議員については、合併後も一定期間無条件に議員としての在任を認めるという制度です。在任できる期間は、新設合併と編入合併とでは違いがあります。編入合併の場合には、編入をした合併関係市町村の議会の議員の残任期間とされています。新設合併の場合には、合併前の任期を2年まで延長することが可能となります。
さらに現在の合併特例法では、議員退職年金に関する特例も設けられ、在職12年以上で資格を持つとされる議員退職年金についても、合併がなければその資格をもつ者については、合併で議員の職を失っても特例で受給資格が与えられることになっています。
議員の定数特例や在任特例にしても、合併する際、現職の議員のポストがなくなるということに対する抵抗を緩和するために設けられた規定であり、合併促進のための特例制度といえます。

Q 合併は、住民の判断で行われるものだといわれているが?
A
市町村合併をするか、しないかを最終的に決定するのは住民の判断です。地方制度調査会の答申(99年4月)にも次のように明記されています。
「市町村の合併は、地域のあり方にかかわることであり、地域の将来やそのアイデンティティ、住民の生活に大きな影響を及ぼす事柄であることから、その推進に当たっては、市町村及びその住民が自主的に判断することが重要である。国、都道府県は合併を強制することのないよう留意すべきである。
 市町村は、地域や行政の置かれている現状、今後の見通しを十分認識し地域の将来像を描くことが重要である。併せて、自治の担い手である住民に対しても的確な情報を提供し、合併の論議が活発になるように努める必要がある。その上で、いかなる方策が望ましいのかを主体的に検討しなければならない。」
住民の多くが合併に対してノーといえば、議会での議決は難しくなります。
そのため、合併に関する情報を整理し、多くの住民が自分で判断できるような情報の提供が必要です。
※アイデンティティ…一体感を持つ、同じものとなる
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