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Q 合併によって、社協、商工会、消防団のような公共的団体はどうなるのか?
A
合併特例法では、「合併関係市町村の区域内の公共的団体等は、市町村の合併に際しては、合併市町村の一体性の速やかな確立に資するため、その統合整備を図るように努めなければならない。」とされております。
■社会福祉協議会
 社会福祉協議会は、地域住民が主体となり地域社会における社会福祉の問題を解決して、その改善向上を図るため、関係者の参加協力を得て、組織活動を行うことを目的とする社会福祉法人です。
 社会福祉法において、市町村社会福祉協議会は1又は2以上の市町村に1つ置かれることになっていますので、それぞれの事情を尊重しながら統合に向けた取り組みが必要です。
■商工会
 商工会の地区は、原則として1つの町村の区域です。商工会法において、市町村の廃置分合に伴う地区の特例がありますが、合併市町村の一体的な発展を図るために、できるだけ統合に向けた取り組みに努めることが求められます。
■消防団
 消防団の設置及び区域は各町村の条例で定められており、1町村あたりの設置数に制限はなく、消防組織法上も市町村合併が行われた場合の消防団の取り扱いについて明記されているわけではありませんが、通例上、合併協議会の協定項目に盛り込まれる等の理由により、合併協議会において統合に向けた協議が行われます。

〜その他の公共的団体〜
■漁協
 漁業協同組合合併促進法により、全漁連では平成8年度に経済的に自立できる漁協を目指し、遅くとも10年後までに「1県1漁協又は1県複数自立漁協」を実現
することを機関決定しています。
 県漁連では現在のところ具体的推進目標として、平成19年度末までに現在の86組合を「県の水産行政区域」ごとに、6漁協(自立漁協)に集約することを目指しています。
■農協
 平成9年4月1日に今治地区内で統合を行い、14組合(立花地区を除く)が1つとなり、それぞれ本所であったところは、現在は支所として利用されています。
※ 漁協、農協については、いずれも市町村の合併とは連動しておりません。しかし、それぞれの組合合併に係る支援法律により、自主的な合併へ向けた取り組みが行なわれているところです。
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