TOP >> みんなの広場 >> 合併Q&A


みんなの広場
合併Q&A
 
→ 4ヶ町村プロフィール
→ 町村合併への取組み
→ 合併協議会の紹介
→ 合併協議会の開催
→ 合併協定項目
→ 協議会だより
→ みんなの広場
合併Q&A
→ リンク集
→ トップページへ



みなさまからお寄せいただいたご意見・ご質問にお答えしていきます。
掲載内容以外の疑問・質問は「なんでもご意見箱」からお気軽にお問い合わせください。

1234567
Q 合併によって、介護保険はどうなるのか?
A
上島地区の交通事情が現状のままであれば、交通経費が割高で時間的なロスも大きいことから、上島地区内に新たな介護事業者が参入する可能性は低く、介護サービスの面においては、現在と大きく変わることはないと考えられます。
介護保険料については、合併先のサービス基盤の充実度により大きく変わる可能性があります。例えば、今治市と合併するとサービス基盤の整備状況が良いため、保険料は多少高くなる可能性がありますし、上島地区の合併ですと、現在の保険料に差がないため、現状のまま大差はないと予測されます。
介護保険施設、いわゆる介護老人福祉施設(海光園・しまなみ苑などの特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設(あおかげ苑などの老健施設)介護療養型医療施設(因島医師会病院など)については、今までどおり、介護認定(要介護1〜要介護5)を受けていれば、全国どこの施設でも入所できます。

Q 合併によって、行政組織はどうなるのか?
A
合併後、市町村長、助役、収入役及び行政委員など特別職の職員の身分については、次のようになります。
■新設合併の場合
特別職の職員については、全員失職し、合併市町村において新たに選任(選挙)されます。
■編入合併の場合
編入する市町村の特別職の職員の身分は変動しませんが、編入される市町村の特別職の職員は全員失職します。

また、一般職の職員の身分は、合併特例法の「平等取扱い原則」に基づき継続保有されます。(「合併によって、職員数や給与水準はどうなるのか?」参照)
一般的には行政組織の一元化と総務・企画など管理部門の整理が可能となるため、専門職の確保・増強が容易になり、専門かつ高度な行政サービスが図られるようになります。
しかし、合併対象町村が上島地区のようにすべて離島である場合、旧町村で提供していた行政サービスのレベルを維持するためには、相当数の職員をそれぞれに振り向ける必要があることから、いわゆる組織の二重構造が生じ、他の地域と比較して合併効率は良くないと考えられます。

Q 合併によって、議員や各種行政委員はどうなるのか?
A
上島地区4ヶ町村が合併した場合、人口は1万人未満ですから、その場合の議員定数(H15.1.1施行法定議員定数)は18人の範囲内で定めることになります。現行の議員総数は44人ですから、人数的には26人削減され、議員報酬経費も減少します。
ただし、合併特例法による定数特例及び在任特例により、合併直後については議員数の減とはなりません。(「町村合併に伴う議員の定数の特例とはどういうことか?」「市町村合併に伴う議員の在任特例とはどういうことか?」参照)
教育委員、民生委員など各種行政委員については、合併後の委員数を1自治体として対応するため、人数・経費共に節減できますが、上島地区のようにすべてが離島という地理的な条件を考慮し、必要に応じて、旧町村レベルへ適正配置を検討する必要があると考えられます。

Q 合併によって、職員数や給与水準はどうなるのか?
A
新設合併が行われた場合、すべての関係市町村の法人格が消滅するため、これらの市町村に勤務していた一般職の職員は当然いったんはその身分を失うこととなりますが、合併特例法第9条第1項の規定により、「市町村合併の一般職の職員として引き続き身分を保有するように措置しなければならない。」とされていることから、当面、職員数に大きな変動はないと思います。
しかし、合併後の市町村において、専門職の確保や人件費の節減を図るため計画的に職員数を削減することも、必要に応じてあり得ると思います。
また、給与その他の身分取扱いに関しては、合併特例法第9条第2項の規定により、「職員のすべてに通じて公正に処理しなければならない。」と平等取扱いの原則が規定されています。
ただし、給与水準や勤務条件にバラツキがある場合には、その状況を比較検討し、十分事前に協議を重ねて不均衡が生じないように調整し、均衡・平等化を図る必要があります。

Q 合併によって、国民健康保険の取扱いはどうなるのか?
A
国民健康保険は、市町村が保険者となって、国民健康保険事業に充てるため、世帯主から地方税法の規定に基づき国民健康保険税を徴収し運営しています。この運営状況は各市町村によって異なるため、それぞれ負担割合も異なります。
上島地区の場合、いずれも苦しい保険事業運営が続いており、下記のとおり、国民健康保険税は4ヶ町村全て異なった税額となっています。このように、各町村の税率が異なっている場合、合併町村の住民の間で不均衡が生じないように十分調整し統一を図っていかなければなりません。
▲上に戻る


お問い合わせ サイトマップ トップページへ
 
Copyright (C) 2002 上島合併協議会