○インランド・シー・リゾート フェスパ入浴利用補助金交付要綱
令和7年3月27日
告示第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、住民の健康増進と福祉の向上を図るため、インランド・シー・リゾート フェスパ(以下「フェスパ」という。)の入浴利用を促進することを目的として、インランド・シー・リゾート フェスパ条例(平成23年上島町条例第4号)に規定する入浴利用料金の一部を補助することに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において「障害者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。
(補助対象者)
第3条 この要綱による補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間にフェスパの入浴施設を利用する者とする。
2 補助対象者のフェスパの入浴施設の利用回数は、制限しないものとする。
(補助対象外)
第4条 フェスパに宿泊する者は、宿泊利用料金に入浴利用料金が含まれているため、補助金の交付対象としない。
2 他の公的補助との重複利用に該当する場合は、補助金の交付対象としない。
(1) 大人(中学生以上) 400円
(2) 小人(3歳以上小学生以下)及び障害者 250円
(補助金の申請)
第6条 補助対象者は、補助金を申請する場合は、インランド・シー・リゾート フェスパ入浴利用補助金申請者名簿(別表)に必要事項を記載し、フェスパの指定管理者に提出しなければならない。
3 この要綱に定める補助制度は、フェスパの指定管理者が独自に実施する入浴利用料金の割引制度との併用については別に定める。
(補助金の交付申請)
第7条 フェスパの指定管理者は、インランド・シー・リゾート フェスパ入浴利用補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) インランド・シー・リゾート フェスパ入浴利用補助金申請者名簿(別表)
(2) 利用者数及び収納額調書
(3) その他町長が必要と認める書類
2 交付申請書の提出は、毎月15日までに前月分を取りまとめて行うものとする。
2 フェスパの指定管理者は、決定通知書に記載された内容を確認し、適当と認めたときは、インランド・シー・リゾート フェスパ入浴利用補助金精算請求書(様式第3号。以下「精算請求書」という。)により町長に請求するものとする。
3 町長は、精算請求書を受理した日から30日以内に補助金を支払うものとする。
4 補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(補助金の停止等)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金の交付を停止することができる。
(1) フェスパの休業又は工事等により利用ができないとき。
(2) 予算額に達したとき。
(3) 災害その他特別な事由が生じたとき。
(補助金の交付決定の取消し)
第10条 町長は、補助対象者又はフェスパの指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽の申請その他不正の行為があったとき。
(2) この要綱の規定に違反したとき。
2 町長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消そうとするときは、あらかじめ当該補助対象者又はフェスパの指定管理者の意見を聴くものとする。
(補助金の返還)
第11条 町長は、フェスパの指定管理者が、虚偽の申請その他不正の行為により補助金の交付を受けたことが判明したときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(書類の保存)
第12条 フェスパの指定管理者は、補助金に関する書類を補助金の交付を受けた日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。
2 個人情報の取扱いについては、上島町個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年上島町条例第2号)の定めるところによる。
(雑則)
第13条 町長は、必要があると認めるときは、補助金に関して報告を求め、又は調査することができる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、補助制度に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。