○インランド・シー・リゾート フェスパ条例

平成23年3月25日

条例第4号

(設置)

第1条 地域の資源を活用し、地域の特性を生かした地域間交流の促進と観光業の振興を図るため、活力ある島づくりを目指す拠点施設(体験滞在交流施設)として、インランド・シー・リゾート フェスパ(以下「フェスパ」という。)を設置する。

(名称等及び位置)

第2条 フェスパの名称、愛称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 インランド・シー・リゾート フェスパ

(2) 愛称 ホテル フェスパ

(3) 位置 上島町弓削日比287番地

(指定管理者による管理)

第3条 フェスパの管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって町長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせることができる。

2 前項に規定する指定に係る手続その他の事項については、上島町公の施設における指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成17年上島町条例第26号)に定めるところによる。

(指定管理者が行う業務)

第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。

(1) フェスパの営業

(2) フェスパの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、フェスパの運営に関する事務のうち、町長のみの権限に属する事務を除く業務

(指定管理者の管理の期間)

第5条 指定管理者がフェスパの管理を行う期間は、指定を受けた日の属する年度の翌年度の4月1日(当該指定を受けた日が4月1日である場合は、当該日)から起算して5年間とする。

2 指定期間の始期が4月1日以降であるときは、前項の規定にかかわらず、当該日の属する年度の3月31日までを1年間とする。

(経営の基本)

第6条 フェスパの事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、地域の特性を生かした地域間交流が促進するよう運営しなければならない。

(利用定員)

第7条 施設の利用定員は、次のとおりとする。

(1) 宿泊 19室 117人

(2) 休憩 1日 260人

(職員)

第8条 フェスパに支配人及び必要な職員を置く。

(利用料金)

第9条 利用者は、指定管理者にフェスパの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を納付しなければならない。

2 利用料金の額は、別表に定める範囲内の額で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。なお、これを変更しようとするときも、同様とする。

3 利用料金は、指定管理者の収入として収受するものとする。

(利用料金の減免)

第10条 指定管理者は、特別な理由があると認めたときは、町長のあらかじめ定めた基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(休館日)

第11条 フェスパの休館日は、これを特に定めない。ただし、指定管理者が必要と認めたときは、町長の承認を得て臨時に休館することができる。

(利用の許可)

第12条 フェスパを利用しようとするものは、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、その利用が次の各号のいずれかに該当するときは、前項に規定する許可を与えないことができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(2) フェスパの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に掲げる暴力団の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、フェスパの管理上支障があると認められるとき。

(利用の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命ずることができる。

(1) フェスパを利用する者(以下「利用者」という。)が、許可を受けた利用の目的に違反したとき。

(2) 利用者が、この条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。

(3) 利用者が、許可の申請に偽りの記載をし、又は不正の手段によって許可を受けたとき。

(4) 天災地変その他避けることができない理由により必要があると認められるとき。

(5) 公益上必要があると認められるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、フェスパの管理上特に必要と認められるとき。

2 前項の規定により許可した事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用の中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても、指定管理者は、その賠償の責めを負わないものとする。ただし、前項第6号に該当するときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第14条 利用者は、フェスパの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失によりフェスパの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(読替規定)

第16条 第3条の規定により指定管理者に管理を行わせることができない場合にあっては、第9条第1項及び第2項第10条第12条第13条並びに別表の規定を準用するものとする。この場合において、第9条第1項中「指定管理者」とあるのは「町長」と、「利用に係る料金(以下「利用料金」という。)」とあるのは「使用料」と、同条第2項中「利用料金」とあるのは「使用料」と、「範囲内の額で指定管理者があらかじめ町長の承認を得て定める」とあるのは「額とする」と、第10条第12条及び第13条中「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条及び、別表中「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第25号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日条例第51号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月9日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条第1項の改正規定、第5条中「3年間」を「5年間」に改め、同条に1項を加える改正規定及び第16条を第17条とし、第15条の次に次の1条を加える改正規定は、現に指定管理者に指定されている者が欠けた日又は指定管理期間が満了する日のいずれか早い日から施行する。

(令和7年3月5日条例第16号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

フェスパ利用料金

1 宿泊及び休憩利用料金

利用形態

利用料金

宿泊(1人1泊につき)

40,000円以内

休憩(3時間以内)

20,000円以内

2 入浴利用料金

(単位:円/人)

区分

利用料金

大人(中学生以上)

800

小人(3歳以上小学生以下)・障害者

500

幼児(3歳未満)

無料

備考 宿泊者からは入浴利用料金を徴収しない。

3 その他施設利用料金

(単位:円)

区分

8時30分から17時まで

17時から22時まで

研修室(大)

1時間につき

1,650

2,200

研修室(小)

1時間につき

1,100

1,650

談話室

1時間につき

440

660

体験研修室

1時間につき

1,100

インランド・シー・リゾート フェスパ条例

平成23年3月25日 条例第4号

(令和7年4月1日施行)