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規約等について

上島合併協議会事務局規程

 (趣 旨)
第1条  この規程は、上島合併協議会規約第15条第2項の規定に基づき、上島合併協議会(以下「協議会」という。)の事務局に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事項)
第2条  事務局は、次に掲げる事項を所掌する。
 (1)  協議会の会議に関すること。
 (2)  協議会の協議資料の作成に関すること。
 (3)  協議会の庶務に関すること。
 (4)  その他協議会の運営に関し必要な事項

 (組織及び事務分掌)
第3条  前条各号に掲げる事務を処理するため、事務局に総務班、調整班及び計画班を置く。
2 各班の分掌事務は、別表第1のとおりとする。

 (職員等)
第4条  事務局に事務局長、事務局次長(班長)その他必要な職員を置く。

 (職員の職務)
第5条  事務局長は、協議会の会長の命を受け、事務局の事務を総括する。
2  事務局次長(班長)は、事務局長の指揮監督を受け、次に掲げる職務を行う。
 (1)  事務局内の連絡調整
 (2)  事務局長の職務の補佐
 (3)  事務局長に事故のあるとき又は欠けたときの職務の代理
 (4)  班相互間の連絡及び調整
 (5)  自己の班に属する職員の指揮監督
 (6)  分掌する事務の管理
3  職員は、上司の命令を受け、事務局の事務に従事する。

 (決 裁)
第6条  会長が決裁する事項は、次のとおりとする。
 (1)  協議会の運営に関する基本方針の決定
 (2)  協議会の提案する議案の決定
 (3)  協議会の予算及び決算
 (4)  規程及び要領等の制定改廃
 (5)  その他特に事務局長が重要と判断する事項

 (専決事項)
第7条  事務局長は、次に掲げる事項を専決することができる。
 (1)  一件10万円以下の物品の購入その他契約の締結に関すること。
 (2)  事務局の運営に係る基本方針に関すること。
 (3)  弓削町、生名村、岩城村及び魚島村との連絡調整に関すること。
 (4)  実務上の調査並びに照会及び回答に関すること。
 (5)  職員の出張命令等に関すること。ただし、複数及び宿泊がある場合を除く。
 (6)  その他軽易な事項に関すること。

 (代 決)
第8条  会長が不在のときは、副会長がその事務を代決する。
2  事務局長が不在のときは、事務局次長(班長)の中からあらかじめ指名した上席事務局次長(班長)がその職務を代決する。

 (公印の取扱い)
第9条  協議会の公印の名称、ひな形、寸法、書体及び用途は、別表第2のとおりとする。
2  協議会の公印の保管は、事務局長が行う。

 (職員の服務)
第10条  職員の服務及び勤務時間その他の勤務条件については、職員の属する町村の例による。

 (給与等)
第11条  職員の給与、共済費等については、それぞれ属する町村の負担とする。
2  職員の旅費については、事務局所在町村の例により協議会が支給する。
3  職員の時間外勤務手当及び管理職員特別勤務手当については、事務局所在町村の例により協議会が支給する。

 (委 任)
第12条  この規程に定めるもののほか必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則
この規程は、平成14年8月8日から施行する。

別表第1(第3条関係)
区 分 分掌事務
総務班
  1. 庶務及び会計に関すること。
  2. 合併の諸手続きに関すること。
  3. 協議会の会議に関すること。
  4. 合併に係わる資料の編纂に関すること。
  5. 人事に関すること。
  6. 報酬等支給に関すること。
  7. 合併の方式及び期日に関すること。
  8. 新町の名称、事務所の位置に関すること。
  9. 議会議員、農業委員会委員の定数及び任期の取扱いに関すること。
  10. 特別職の職員、一般職の職員の身分の取扱いに関すること。
  11. 組織及び機構に関すること。
  12. 一部事務組合等の取扱いに関すること。
  13. 国、愛媛県との連絡調整に関すること。
  14. 協議会だよりに関すること。
  15. その他、他の班に属さないこと。
調整班
  1. 財産の取扱いに関すること。
  2. 地方税の取扱いに関すること。
  3. 条例、規則等の取扱いに関すること。
  4. 使用料、手数料等の取扱いに関すること。
  5. 補助金、交付金等の取扱いに関すること。
  6. 町・字名の取扱いに関すること。
  7. 公共的団体の取扱いに関すること。
  8. 慣行の取扱いに関すること。
  9. 国民健康保険事業の取扱いに関すること。
  10. 介護保険事業の取扱いに関すること。
  11. 消防団の取扱いに関すること。
  12. 各種事務事業の取扱いに関すること。
計画班
  1. 新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成に関すること。
  2. 行財政現況調査に関すること。
  3. 財政計画に関すること。
  4. 予算編成に関すること。
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別表第2(第9条関係)
名称 上島合併協議会の印 上島合併協議会会長印 上島合併協議会事務局長印
ひな形
寸法 18mm×18mm 18mm×18mm 18mm×18mm
書体 てん書体 てん書体 てん書体
用途 対外全般 対外全般 対外全般
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