○上島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例

平成27年12月21日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の第1欄に掲げる機関が行う同表の第2欄に掲げる事務及び町長又は上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う特定個人番号利用事務とする。

2 別表第2の第1欄に掲げる機関は、同表の第2欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の第3欄に掲げる特定個人情報であって当該機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(令和6年9月10日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年3月5日条例第3号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

機関

事務

1 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則若しくは町長の指定するもの

2 町長

子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

上島町ひとり親家庭医療費助成条例(平成16年条例第95号)による事務であって規則で定めるもの

4 町長

上島町介護用品給付事業実施要綱(平成16年訓令第47号)の規定による介護用品の給付に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例(平成16年条例第104号)の規定による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

上島町緊急通報体制等整備事業実施要綱(平成16年訓令第50号)の規定による緊急通報装置の給付に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

機関

事務

特定個人情報

1 町長

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則若しくは町長の指定するもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額若しくはその算定基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

2 町長

子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所支援に関する情報であって規則で定めるもの

(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業実施又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

3 町長

上島町ひとり親家庭医療費助成条例による事務であって規則で定めるもの

地方税関係情報であって規則で定めるもの

4 町長

上島町介護用品給付事業実施要綱の規定による介護用品の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 介護保険法による介護保険の認定に関する情報(以下「介護保険認定関係情報」という。)であって規則で定めるもの

5 町長

上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例の規定による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 介護保険認定関係情報であって規則で定めるもの

6 町長

上島町緊急通報体制等整備事業実施要綱の規定による緊急通報装置の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

上島町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月21日 条例第27号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節 行政手続
沿革情報
平成27年12月21日 条例第27号
令和6年9月10日 条例第21号
令和7年3月5日 条例第3号