○上島町緊急通報体制等整備事業実施要綱
平成16年10月1日
訓令第50号
(目的)
第1条 この要綱は、ひとり暮らし又は夫婦世帯の要援護老人の急病や災害時等の緊急時に迅速かつ適切に対応を図るため、体制等の整備をし、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 緊急通報体制等整備事業の内容は、次のとおりとする。
(1) 緊急通報装置の給付
(2) 緊急時に対応するための対象者・協力員・消防機関・行政機関・民生委員・ボランティア等の連携ネットワークの確立
(3) 給付した緊急通報装置の定期的な保守点検
(対象者)
第3条 緊急通報装置の給付対象者は、おおむね65歳以上のひとり暮らし及び夫婦世帯の要援護老人とする。連携ネットワーク及び保守点検は、既に町から緊急通報装置の給付を受けている者も含むこととする。
(給付の申請)
第4条 緊急通報装置の給付を希望する者は、緊急通報装置設置申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(協力員の確保)
第6条 緊急通報装置の給付を受ける者は、緊急通報装置による通報先として協力員を2人確保しなければならない。
2 協力員は、通報を受信した場合には、迅速かつ適切な対応を講ずることができる者とする。
3 町長は、特に支障がない限り、第1項に定める2人のほかに最終通報先として上島町役場及び緊急通報装置の給付を受ける者が居住する区域を所管する総合支所を登録するものとする。
(台帳の整備)
第7条 町長は、緊急通報装置を給付したときは、緊急通報装置利用者データ表(様式第5号)を作成し、それを台帳に整備するとともに、関係先にも当データ表に基づき必要事項を通知するものとする。
(給付を受けた者の義務)
第8条 緊急通報装置の給付を受けた者(以下「受給者」という。)は、緊急通報装置を善良な管理者の注意をもつて維持管理しなければならない。
2 受給者が次のいずれかに該当するときは、町長に届け出なければならない。
(1) 緊急通報装置の設置が必要なくなったとき。
(2) 対象者の要件に該当しなくなったとき。
(3) 緊急通報装置に異常が生じたとき。
(4) 電話番号や協力員に変更が生じたとき。
3 受給者は、緊急通報装置の設置が必要なくなったときは、装置を町に返却するものとする。
(費用の負担)
第9条 緊急通報装置の給付を受ける者は、別表「上島町緊急通報体制等整備事業費用負担基準」に応じて費用の一部又は全部を負担するものとし、負担する額は、装置の引渡日に直接業者に支払うものとする。
2 保守点検に要する費用は、町が負担するものとする。保守点検以外の管理費用は、受給者の負担とする。
(検査及び支払)
第10条 町長は、設置が完了したときは、担当職員に検査をさせるとともに、受給者の確認を受けるものとする。
2 設置業者は、検査に合格した後、給付券に基づき費用を請求するものとし、町長は、その請求のあった日から30日以内に支払わなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成19年5月14日訓令第12号)
この要綱は、平成19年6月1日から施行する。
附則(平成24年4月1日訓令第6号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月30日訓令第28号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
上島町緊急通報体制等整備事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者負担額 | |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯含む) | 負担なし |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 負担なし |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 25% |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 40% |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 60% |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 75% |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 全額 |