○上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例
平成16年10月1日
条例第104号
(目的)
第1条 この条例は、居宅において、寝たきり高齢者等を常時介護している者に対し、在宅寝たきり高齢者等介護手当(以下「手当」という。)を支給することにより、当該介護者及び寝たきり高齢者等の福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第27条に規定する要介護認定において要介護4又は要介護5の認定を受けている高齢者(要介護認定を受けていない場合にあっては、要介護4又は要介護5に相当する高齢者)で、1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する状態が6箇月以上となっている、若しくは今後もその状態が6箇月以上継続することが見込まれる者
(2) 次に該当する重度の認知症である者
精神機能 | 症状 |
記憶 | 新しい出来事は全く記憶できない。 古い記憶の残存もわずかである。 |
見当識 | 高度の失見当識である。 年月日、時間、場所、人物の全てがわからない。 |
会話 | 簡単な会話も困難である。 |
日常生活 | 日常生活で全面的介助を要する。 |
(支給対象者)
第3条 手当の支給対象者となる「介護者」とは、町内に住所を有し、かつ次の各号に該当する在宅の高齢者と同居し、当該高齢者を主として介護する者で住民税非課税世帯に属する者とする。ただし、法第115条の45第2項に定める地域支援事業における類似事業の支給対象者は、除くものとする。
(1) 前条に規定する寝たきり又は重度の認知症であること。
(2) 65歳以上であること。
(3) 町内に住所を有すること。
(4) 上島町介護保険条例(平成16年条例第115号)第5条に規定する介護保険料の所得段階が第1段階、第2段階又は第3段階に属すること。
(受給資格の認定方法及び認定日)
第4条 前条の支給対象についての認定は、町長が行う。町長は、申請があったときは、その内容を十分審査するとともに、必要に応じて高齢者サービス調整チーム、民生委員、保健婦、ホームヘルパー、医療機関等からの意見を十分ふまえたうえで認定する。
2 認定は、申請があった日の属する月の翌月1日現在で認定するものとする。
(手当の額)
第5条 手当の支給額は、次のとおりとする。
区分 | 支給額 |
第1段階 (住民税世帯非課税の老齢福祉年金受給者、生活保護被保護者等) | 介護者1人あたり月額7,000円 |
第2段階 (住民税世帯非課税で、課税年金収入額と合計所得金額の合計が年額80万円以下の者) | |
第3段階 (住民税世帯非課税で、第1、第2段階に該当しない者) | 介護者1人あたり月額5,000円 |
(支給期間及び支給月)
第6条 手当の支給期間は、認定を受けた日の属する月から受給資格を失った日の属する月までとする。
2 手当は、毎年8月(4月分から7月分まで)、12月(8月分から11月分まで)及び4月(12月分から3月分まで)の3期に支給する。ただし、次条第1項の規定により受給資格が消滅した場合は、これを繰り上げて支給することができる。
2 受給者は、前項に該当するときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給の制限)
第8条 町長は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、手当の全部又は一部を支給しない。
(1) 寝たきり高齢者等の介護を怠っていると認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が手当の支給が適当でないと認めるとき。
(手当の返還)
第9条 町長は、偽りその他不正の手段により手当の支給を受けた者に対し、支給額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第10条 手当の支給を受ける権利は、これを譲渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年6月28日条例第31号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成22年9月27日条例第25号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町在宅寝たきり高齢者等介護手当支給条例の規定は、平成22年4月1日から適用する。
(上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例の一部改正)
第2条 上島町在宅心身障害者等介護手当支給条例(平成16年上島町条例第107号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略