○上島町介護用品給付事業実施要綱

平成16年10月1日

訓令第47号

(目的)

第1条 この要綱は、介護者の負担の軽減のため、在宅高齢者を介護している家族に対し介護用品を給付し、在宅介護を支援することを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、上島町に住所を有し、常時介護用品を使用する者で次に掲げるもの(1月に病院等に15日(入院若しくは入所した日又は退院若しくは退所をした日を含む。)以上入院し、又は入所している場合を除く。)を介護している家族とする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第27条に規定する要介護認定において要介護4又は5と判定された市町村民税非課税世帯の在宅高齢者

(2) 前号以外の者で医師の意見書の障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)がB1以上又は認知症高齢者の日常生活自立度がⅢa以上に該当する者で市町村民税非課税世帯の在宅高齢者

(給付品目)

第3条 この事業で給付する介護用品の品目は、別表に掲げるものとする。

(介護用品の給付方法)

第4条 介護用品の給付方法は、現物給付とする。

(給付の限度額)

第5条 介護用品の給付は、町の購入価格で月額6,000円を限度とする。

(給付の申請及び決定)

第6条 給付を受けようとする者は、介護用品給付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項による申請書の提出があったときは、第2条に規定する対象者の要件及び給付の必要性等を審査して、その可否を決定し、給付を決定した場合は、介護用品給付決定通知書(様式第2号)により通知することとする。

3 認定は、申請があった日の属する月の翌月1日現在で認定するものとする。

4 前項により給付の決定を受けた者(以下「受給者」という。)が、実際に介護用品の支給を受けようとするときは、介護用品支給請求書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(受給資格の消滅)

第7条 前条の規定による給付決定を受けた者が、第2条の要件に該当しなくなったときは、受給資格を失う。この場合、要件に該当しなくなった日の属する月までは給付の対象月とする。

(届出)

第8条 受給者は、前条に該当するときは、介護用品受給資格消滅届(様式第4号)を速やかに町長に届け出なければならない。

(譲渡の禁止)

第9条 受給者は、この事業で給付を受けた用品を他に譲渡してはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日の前日までに、合併前の弓削町介護用品給付事業実施要綱又は家族介護用品の支給事業実施要綱(平成12年岩城村要綱第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年6月1日訓令第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成25年7月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の上島町介護用品給付事業実施要綱(以下「新要綱」という。)の規定は、この要綱の施行の日以後に給付の申請を行う者について適用し、同日前に給付の申請を行う者については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、平成25年6月1日において、新要綱第2条に規定する要件を満たす者であって、同年7月1日においても当該要件を満たすと見込まれるものにあっては、同年6月1日から新要綱の規定により申請をすることができる。

(令和2年3月24日訓令第5号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 紙おむつ・紙パンツ

(2) 尿取りパット

(3) 使い捨て手袋

(4) お尻拭き

(5) 清拭剤

(6) ドライシャンプー

(7) その他上記に類似する介護用品

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上島町介護用品給付事業実施要綱

平成16年10月1日 訓令第47号

(令和2年4月1日施行)