○上島町岩城コミュニティセンター管理規則

平成16年10月1日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町岩城コミュニティセンター条例(平成16年上島町条例第91号)第7条の規定に基づき、上島町岩城コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の管理及び利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 コミュニティセンターは、上島町岩城コミュニティセンター条例(平成16年上島町条例第91号。以下「条例」という。)第1条の目的達成のため次の事業を行う。

(1) 住民の福祉増進に関すること。

(2) 住民の生活改善の向上に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、住民の集会及び利用に供すること。

(利用の申請)

第3条 条例第5条の規定により、コミュニティセンターの利用の許可を受けようとする者は、コミュニティセンター施設設備等利用願(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(利用の制限)

第4条 管理者は、管理上必要と認めるときは、条例第5条の許可について利用の制限その他必要な条件を付けることができる。

2 管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは利用を許可しない。

(1) コミュニティセンターの設置目的に反すると認められるとき。

(2) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。

(3) 管理上支障があると認められるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、利用不適当と認められるとき。

3 コミュニティセンターの利用は、午前8時30分から午後10時までとする。ただし、特別の理由がある場合において、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(原状回復)

第5条 利用者は、利用が終わったときは、直ちに管理者に報告し、その指示に従い設備その他を原状に復さなければならない。利用許可の取消し又は停止を受けたときも同様とする。

(賠償責任)

第6条 利用者は、施設、設備その他器具、備品を破損又は亡失したときは、速やかにその旨を管理者に届けなければならない。

2 管理者は、前項に規定する届出のあったときは、利用者に対し損害を賠償をさせることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の岩城村コミュニティセンター管理規則(昭和57年岩城村規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年3月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

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上島町岩城コミュニティセンター管理規則

平成16年10月1日 規則第55号

(平成25年3月25日施行)