○上島町岩城コミュニティセンター条例

平成16年10月1日

条例第91号

(設置)

第1条 町民の教養を高め、健康増進及び社会福祉の向上並びに生活改善の推進等を図り、住民に健全で明るい生活を営ませるため、コミュニティセンターを設置する。

(名称及び位置)

第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 上島町岩城コミュニティセンター

(2) 位置 上島町岩城1444番地

(管理)

第3条 上島町岩城コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)は、町が管理する。

(経理)

第4条 コミュニティセンターの維持運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもって充てる。

(施設の利用)

第5条 コミュニティセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。

(使用料)

第6条 コミュニティセンター施設の利用については、利用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、別表のとおりとし、許可の際徴収する。

(使用料の減免)

第7条 町長は、次に掲げるものがコミュニティセンターの施設を利用する場合で、その利用が公用、公益事業又は第1条に定める趣旨に沿うものと認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(1) 公共団体の各機関

(2) 町内各種団体

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの運営、管理等に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の岩城村コミュニティセンター設置及び管理に関する条例(昭和57年岩城村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年9月28日条例第21号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年3月10日条例第8号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成25年3月25日条例第9号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年2月13日条例第13号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

コミュニティセンター施設使用料

施設名

基本使用料

1階 老人憩いの室

利用1時間につき 220円

1階 相談室

利用1時間につき 150円

2階 婦人学習室

利用1時間につき 220円

3階 研修室

利用1時間につき 220円

上島町岩城コミュニティセンター条例

平成16年10月1日 条例第91号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成16年10月1日 条例第91号
平成21年9月28日 条例第21号
平成22年3月10日 条例第8号
平成25年3月25日 条例第9号
平成26年2月13日 条例第13号