○上島町岩城コミュニティセンター条例
平成16年10月1日
条例第91号
(設置)
第1条 町民の教養を高め、健康増進及び社会福祉の向上並びに生活改善の推進等を図り、住民に健全で明るい生活を営ませるため、コミュニティセンターを設置する。
(名称及び位置)
第2条 コミュニティセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 上島町岩城コミュニティセンター
(2) 位置 上島町岩城1444番地
(管理)
第3条 上島町岩城コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)は、町が管理する。
(経理)
第4条 コミュニティセンターの維持運営に要する経費は、町費及びその他の収入をもって充てる。
(施設の利用)
第5条 コミュニティセンターの施設を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第6条 コミュニティセンター施設の利用については、利用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、別表のとおりとし、許可の際徴収する。
(使用料の減免)
第7条 町長は、次に掲げるものがコミュニティセンターの施設を利用する場合で、その利用が公用、公益事業又は第1条に定める趣旨に沿うものと認められるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(1) 公共団体の各機関
(2) 町内各種団体
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が公益上必要と認めたもの
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、コミュニティセンターの運営、管理等に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成21年9月28日条例第21号)
この条例は、平成21年10月1日から施行する。
附則(平成22年3月10日条例第8号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月25日条例第9号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年2月13日条例第13号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
コミュニティセンター施設使用料
施設名 | 基本使用料 |
1階 老人憩いの室 | 利用1時間につき 220円 |
1階 相談室 | 利用1時間につき 150円 |
2階 婦人学習室 | 利用1時間につき 220円 |
3階 研修室 | 利用1時間につき 220円 |