弓削町長、生名村長、岩城村長及び魚島村長(以下「4ヶ町村の長」という。)は、上島合併協議会規約(以下「規約」という。)に規定する4ヶ町村の長が協議して定める事項について、下記のとおり協議したので協議書を取り交わす。
記
協議して定める事項
1 |
規約第4条 |
(事務所の位置) |
2 |
規約第6条第1項 |
(会長及び副会長) |
3 |
規約第7条第1項第4号及び同条第2項 |
(委 員) |
4 |
規約第8条第2項 |
(会長及び副会長の職務) |
5 |
規約第13条第3項 |
(幹事会及び専門部会) |
6 |
規約第15条第2項 |
(事務局) |
7 |
規約第16条 |
(経費の負担) |
8 |
規約第18条 |
(財務に関する事項) |
9 |
協議内容の変更等について |
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協議して定めた事項
1 |
- 規約第4条に規定する協議会の事務所の位置について
- 事務所は 弓 削 町 に置く。
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2 |
- 規約第6条第1項に規定する会長及び副会長の選任について
- 会長には、 弓 削 町 長 を選任する。
副会長には、 |
生 名 村 長 岩 城 村 長 魚 島 村 長 |
を選任する。 |
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3 |
規約第7条第1項第4号及び同条第2項に規定する学識経験を有する者及び協議により定めた者について
学識経験を有する委員については、4ヶ町村の長が各々選出する者及び4ヶ町村の長が必要に応じて定める委員は、次に掲げるとおりとする。
- (1)4ヶ町村の長が各々選出する学識経験者
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
村瀬 忍 |
平林 和夫 |
澤田 年光 |
横井 昇一 |
島根 亀夫 |
森本 義之 |
加納 清二 |
大林 貞光 |
加登 まゆみ |
村上 京子 |
西村 孝子 |
森山 月美 |
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- (2)4ヶ町村の長が必要に応じて定める委員
- 愛媛県今治地方局長
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4 |
- 規約第8条第2項に定める副会長のうち会長の職務を代理する者について
- 岩 城 村 長
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5 |
- 規約第13条第3項に規定する幹事会及び専門部会の組織及び運営について
- 幹事会は幹事会規程のとおり、専門部会については専門部会規程のとおり定める。
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6 |
規約第15条第2項に規定する事務局について
- 下記のとおりとし、事務局規程については別添のとおりとする。
-
弓削町 |
生名村 |
岩城村 |
魚島村 |
松崎 幸正 |
山本 勝幸 |
森本 英隆 |
大船 英夫 |
梨木 善彦 |
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7 |
- 規約第16条に規定する協議会に要する経費について
- 経費は4ヶ町村が負担し、その負担方法は均等割 とする。
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8 |
- 規約第18条に規定する協議会の予算の編成、現金の出納その他財産に関する必要な事項について
- 財務規程を別添のとおり定める。
- 規約第17条に規定する監査委員について
- 生名村、魚島村の監査委員(学識経験者)
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9 |
- 協議内容等の変更について
- この協議書の内容等に変更が生じたときは、別に協議をして協議書を取り交わすものとする。
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- 上記協議の証として本書4通を作成し、各自1通を所持するものとする。
- 平成14年8月8日
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弓削町長 |
木下 良一
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生名村長
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田尾 紀
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岩城村長
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稲本 一
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魚島村長 |
佐伯 真登
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