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会議傍聴規程
組織について
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上島合併協議会会議の傍聴に関する要綱
(趣 旨)
第1条 この要綱は、上島合併協議会会議運営規程第6条第2項の規定に基づき、上島合併協議会会議(以下「会議」という。)の傍聴について必要な事項を定めるものとする。
(傍聴人の定員)
第2条 会議の傍聴人の定員は30人とする。ただし、会場の都合によりこれを制限することができる。
(傍聴の手続)
第3条 会議を傍聴しようとする者は、上島合併協議会の事務局において、傍聴人受付簿(第1号様式)に住所、氏名及び年齢を記入しなければならない。
(傍聴席に入ることができない者)
第4条 次の各号のいずれかに該当するものは、傍聴席に入ることができない。
(1)
銃器、棒その他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼす恐れのある物を携帯している者
(2)
プラカード、旗、のぼりの類を携帯している者
(3)
はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は携帯している者
(4)
ラジオ、拡声器、無線機、マイク、録音機、写真機、複写機、映写機の類を携帯している者。ただし、撮影又は録音することにつき会長の許可を得た者を除く。
(5)
笛、ラッパ、太鼓その他の楽器の類を携帯している者
(6)
下駄、木製サンダルの類を履いている者
(7)
酒気を帯びていると認められる者
(8)
異様な服装をしている者
(9)
その他会議を妨害する恐れがあると認められる者
2 児童及び乳幼児は、傍聴席に入ることができない。ただし、会長の許可を得た場合は、この限りではない。
(傍聴人の守るべき事項)
第5条 傍聴人は、傍聴席において、次の事項を守らなければならない。
(1)
会議における言論に対して拍手その他の方法により公然と可否を表明しないこと。
(2)
私語、談笑等会議の妨害になるような行為はしないこと。
(3)
はち巻、腕章、たすき、リボン、ゼッケン、ヘルメットの類を着用し、又は張り紙、旗、垂れ幕の類を掲げる等示威的行為をしないこと。
(4)
飲食及び喫煙をしないこと。
(5)
みだりに席を離れないこと。
(6)
不体裁な行為又は他人に迷惑となるような行為はしないこと。
(7)
その他会議の秩序を乱し、又は会議の妨害になるような行為をしないこと。
(写真、映画等の撮影及び録音等の禁止)
第6条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等を撮影し、又は録音等をしてはならない。ただし、特に会長の許可を得た場合は、この限りではない。
(職員の指示)
第7条 傍聴人は、すべて職員の指示に従わなければならない。
(傍聴人の退場)
第8条 傍聴人は、会議を公開しない決定があったときは、速やかに退場しなければならない。
(違反に反する措置)
第9条 傍聴人がこの要綱に違反するときは、会長はこれを制止し、その命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(委 任)
第10条 この要綱に定めるもののほか傍聴の実施に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年8月20日から施行する。
Copyright (C) 2002 上島合併協議会