(趣 旨)
第1条 上島合併協議会事務局規程(以下「規程」という。)第2条第1項第2号に規定する協議資料の作成等のため、上島合併協議会分科会を設置する。
(所掌事務)
第2条 分科会は、上島合併協議会事務局長(以下「事務局長」という。)の指示を受け、上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第3条に掲げる事項について専門的に協議又は調整するものとする。
(組 織)
第3条 分科会は、次のとおりとする。
(1) |
総務分科会 |
(2) |
企画分科会 |
(3) |
財政分科会 |
(4) |
会計分科会 |
(5) |
住民分科会 |
(6) |
税務分科会 |
(7) |
国保分科会 |
(8) |
生活環境分科会 |
(9) |
介護保険分科会 |
(10) |
保健分科会 |
(11) |
高齢者分科会 |
(12) |
建設分科会 |
(13) |
建設管理分科会 |
(14) |
産業分科会 |
(役 員)
第4条 分科会に次の役員を置く。
(役員の職務)
第5条 分科会長は、分科会を代表し、会務を総理する。
2 副分科会長は、分科会長を補佐し、分科会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第6条 会議は、事務局長の要請により、又は分科会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 分科会長は、会議の議長となる。
3 分科会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
4 分科会長は、必要に応じて関係する分科会と合同の会議を開催することができる。
(報 告)
第7条 分科会長は、分科会の協議経過及び結果について、事務局長に報告するものとする。
(庶 務)
第8条 分科会の庶務は、分科会長の属する町村の担当部門が行う。
(費用弁償)
第9条 第6条第3項の要請に応じ会議に出席した者に、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び町村議会議員については、協議会からは支給しない。
(支給方法)
第10条 費用弁償として支給する旅費については、事務局所在町村の例による。
(委 任)
第11条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この要領は、平成14年8月8日から施行する。
附 則
この要領は、平成14年12月5日から施行する。 |