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規約等について

上島合併協議会委員等の
報酬及び費用弁償に関する規程

 (趣 旨)
第1条  この規程は、上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第19条の規定に基づき、上島合併協議会(以下「協議会」という。)の委員等の報酬及び費用弁償について必要な事項を定めるものとする。

 (報酬の額)
第2条  協議会の会長、副会長、委員及び監査委員(以下「協議会委員等」という。)の報酬は、事務局所在町村の例による。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び町村議会議員については、これを支給しない。

 (費用弁償の額)
第3条  規約第7条第1項第1号から第3号までの規定による委員及び規約第11条の要請に応じ会議に出席した者が、協議会の職務を行うために町村外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
2  規約第7条第1項第4号に規定する委員が、協議会の職務を行うために町村外に出張したときは、費用弁償として実費を支給する。

 (支給方法)
第4条  協議会委員等及び規約第11条の要請に応じ会議に出席した者に支給する旅費については、事務局所在町村の例による。

 (委 任)
第5条  この規程に定めるもののほか協議会委員等の費用弁償に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則
この規程は、平成14年8月8日から施行する。



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