(趣 旨)
第1条 上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第1項の規定に基づき、上島合併協議会(以下「協議会」という。)に新町の名称・事務所の位置検討小委員会(以下「小委員会」という。)を設置し、その組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 小委員会は、協議会から付託される新町の名称・事務所の位置に関する事項について、調査又は審議を行う。
(組 織)
第3条 小委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。
(1) |
4ヶ町村の助役及び議会の議長 |
(2) |
規約第7条第1項第4号に規定する委員のうち、4ヶ町村の長がそれぞれ推薦する1名の委員 |
(委員長及び副委員長)
第4条 小委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3 委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。
(会 議)
第5条 小委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長の要請により、又は委員長が必要に応じて随時開催する。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3 会議の議長は、委員長が務める。
4 委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を要請することができる。
5 会議は、原則として公開する。ただし、出席委員の半数以上の賛成により、非公開とすることができる。
6 会議の傍聴については、「上島合併協議会会議の傍聴に関する要綱」の規定を準用する。この場合において、「会長」は、「委員長」と読み替えるものとする。
(報 告)
第6条 委員長は、小委員会における審議の経過及び結果について、随時協議会に報告するものとする。
(庶 務)
第7条 小委員会の庶務は、規約第15条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。
(費用弁償)
第8条 第5条第4項の要請に応じ会議に出席した者が、委員会の職務を行うために町村外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び町村議会議員については、これを支給しない。
(委 任)
第9条 この規程に定めるもののほか、小委員会に必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月20日から施行する。 |