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規約等について

新町将来構想策定小委員会規程

 (趣 旨)
第1条  上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第12条第1項の規定に基づき、上島合併協議会(以下「協議会」という。)に新町将来構想策定小委員会(以下「小委員会」という。)を設置し、その組織、運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)
第2条  小委員会は、協議会から付託される新町将来構想及び新町建設計画の策定に関する事項について、調査又は審議を行う。

 (組 織)
第3条  小委員会は、次の各号に掲げる委員により構成する。
 (1)  規約第7条第1項第3号に規定する委員
 (2)  規約第7条第1項第4号に規定する委員

 (委員長及び副委員長)
第4条  小委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2  委員長及び副委員長は、委員の互選により選出する。
3  委員長は、小委員会を代表し、会務を総理する。
4  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときはその職務を代理する。

 (会 議)
第5条  小委員会の会議(以下「会議」という。)は、会長の要請により、又は委員長が必要に応じて随時開催する。
2  会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。
3  会議の議長は、委員長が務める。
4  委員長は、必要に応じて会議に関係者の出席を要請することができる。
5  会議は、原則として公開する。ただし、出席委員の半数以上の賛成により、非公開とすることができる。
6  会議の傍聴については、「上島合併協議会会議の傍聴に関する要綱」の規定を準用する。この場合において、「会長」は、「委員長」と読み替えるものとする。

 (報 告)
第6条  委員長は、小委員会における審議の経過及び結果について、随時協議会に報告するものとする。

 (庶 務)
第7条  小委員会の庶務は、規約第15条第1項に規定する協議会の事務局において処理する。

 (費用弁償)
第8条  第5条第4項の要請に応じ会議に出席した者が、委員会の職務を行うために町村外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び町村議会議員については、これを支給しない。

 (委 任)
第9条  この規程に定めるもののほか、小委員会に必要な事項は別に定める。

  附 則
この規程は、平成14年8月20日から施行する。



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