(趣 旨)
第1条 上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規程に基づき、上島合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 専門部会は、協議会事務局長の指示を受け、規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整する。
(組 織)
第3条 専門部会は、次のとおりとする。
(1) |
議会事務局部会 |
(2) |
総務部会 |
(3) |
会計部会 |
(4) |
住民生活部会 |
(5) |
保健福祉部会 |
(6) |
産業建設部会 |
(7) |
教育部会 |
2 専門部会には、必要に応じて分科会を設置することができる。
(役 員)
第4条 専門部会に次の役員を置く。
2 役員は、構成員の協議により定めるものとする。
(役員の職務)
第5条 部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2 副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会 議)
第6条 会議は、事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2 部会長は、会議の議長となる。
3 部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
4 専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。
(報 告)
第7条 部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、事務局長に報告するものとする。
(庶 務)
第8条 専門部会の庶務は、部会長の属する町村の担当部門が行う。
(費用弁償)
第9条 第6条第3項の要請に応じ会議に出席した者に、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び町村議会議員については、協議会からは支給しない。
(支給方法)
第10条 費用弁償として支給する旅費については、事務局所在町村の例による。
(委 任)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月8日から施行する。 |