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規約等について

上島合併協議会専門部会規程

 (趣 旨)
第1条  上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規程に基づき、上島合併協議会(以下「協議会」という。)の専門部会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)
第2条  専門部会は、協議会事務局長の指示を受け、規約第3条に掲げる事項について、専門的に協議又は調整する。

 (組 織)
第3条  専門部会は、次のとおりとする。
 (1)  議会事務局部会
 (2)  総務部会
 (3)  会計部会
 (4)  住民生活部会
 (5)  保健福祉部会
 (6)  産業建設部会
 (7)  教育部会
2  専門部会には、必要に応じて分科会を設置することができる。

 (役 員)
第4条  専門部会に次の役員を置く。
 (1)  部会長1名
 (2)  副部会長3名
2  役員は、構成員の協議により定めるものとする。

 (役員の職務)
第5条  部会長は、専門部会を代表し、会務を総理する。
2  副部会長は、部会長を補佐し、部会長に事故あるときは、その職務を代理する。

 (会 議)
第6条  会議は、事務局長の要請により、又は部会長が必要に応じて随時開催するものとする。
2  部会長は、会議の議長となる。
3  部会長は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
4  専門部会は、必要に応じて関係する部会と合同の会議を開催することができる。

 (報 告)
第7条  部会長は、専門部会の協議経過及び結果について、事務局長に報告するものとする。

 (庶 務)
第8条  専門部会の庶務は、部会長の属する町村の担当部門が行う。

 (費用弁償)
第9条  第6条第3項の要請に応じ会議に出席した者に、費用弁償として旅費を支給する。ただし、地方公共団体の特別職、一般職及び町村議会議員については、協議会からは支給しない。

 (支給方法)
第10条  費用弁償として支給する旅費については、事務局所在町村の例による。

 (委 任)
第11条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則
この規程は、平成14年8月8日から施行する。



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