- 1. 上島合併協議会の現金預入金融機関について(第5条第2項関係)
- 上島合併協議会の現金預入金融機関については、下記の金融機関とする。
記
- (株)愛媛銀行 弓削支店
以上
- 2. 会長が命ずる協議会出納員について(第6条第1項関係)
- 上島合併協議会の出納員には、下記のものに命ずる。
記
- 弓削町収入役
以上
- 3. 収入及び支出の手続きについて(第9条第1項関係)
- 収入及び支出の手続き様式については、別途様式を事務局で定める。
以上
- 4. 出納管理を行うその他必要な帳簿について(第9条第2項第2号関係)
- 出納の管理を行うその他必要な帳簿は、備品台帳、物品借上台帳及び施設台帳の外、必要に応じ事務局で定める。
以上
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