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規約等について

上島合併協議会幹事会規程

 (趣 旨)
第1条  上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規定に基づき上島合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (所掌事務)
第2条  幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、4ヶ町村の合併に必要な事項について協議又は調整するものとする。

 (組 織)
第3条  幹事会は、協議会の事務局長、事務局次長及び幹事をもって組織する。

 (幹 事)
第4条  幹事は、各町村の助役、総務担当課長の職にある者をもって充てる。

 (会 議)
第5条  幹事会は、事務局長が必要に応じて随時開催する。
2  事務局長は、会議を主宰し、会議の議長となる。
3  事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
4  幹事会は、必要に応じて規約第13条第2項に規定する専門部会と合同で会議を開催することができる。
5  幹事会は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。

 (報 告)
第6条  事務局長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。

 (庶 務)
第7条  幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。

 (費用弁償)
第8条  幹事及び第5条第5項の要請に応じ会議に出席した者が、幹事会の職務を行うために町村外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。

 (支給方法)
第9条  費用弁償として支給する旅費については、事務局所在町村の例による。

 (委 任)
第10条  この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

  附 則
この規程は、平成14年8月8日から施行する。



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