(趣 旨)
第1条 上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第13条第3項の規定に基づき上島合併協議会(以下「協議会」という。)の幹事会に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 幹事会は、協議会の会長(以下「会長」という。)の指示を受け、協議会に提案する必要な事項について、協議又は調整するものとする。
2 前項に規定するもののほか、4ヶ町村の合併に必要な事項について協議又は調整するものとする。
(組 織)
第3条 幹事会は、協議会の事務局長、事務局次長及び幹事をもって組織する。
(幹 事)
第4条 幹事は、各町村の助役、総務担当課長の職にある者をもって充てる。
(会 議)
第5条 幹事会は、事務局長が必要に応じて随時開催する。
2 事務局長は、会議を主宰し、会議の議長となる。
3 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長に事故あるときは、その職務を代理する。
4 幹事会は、必要に応じて規約第13条第2項に規定する専門部会と合同で会議を開催することができる。
5 幹事会は、必要に応じて関係者の出席を要請することができる。
(報 告)
第6条 事務局長は、幹事会の協議経過及び結果について会長に報告するものとする。
(庶 務)
第7条 幹事会の庶務は、協議会事務局において処理する。
(費用弁償)
第8条 幹事及び第5条第5項の要請に応じ会議に出席した者が、幹事会の職務を行うために町村外に出張したときは、費用弁償として旅費を支給する。
(支給方法)
第9条 費用弁償として支給する旅費については、事務局所在町村の例による。
(委 任)
第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月8日から施行する。 |