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規約等について

上島合併協議会会議運営規程

 (趣 旨)
第1条  この規程は、上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、上島合併協議会会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

 (基本方針)
第2条  会議は、原則として公開するものとする。ただし、委員の半数以上の賛成があるときは、公開しないことができるものとする。
2  会議の運営に関しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。

 (会長等の責務)
第3条  会長は、規約第10条第2項の規定により会議の議長となり、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2  委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。

 (会議の開閉等)
第4条  会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2  委員は、議長の許可を得た後、発言をするものとする。

 (表 決)
第5条  会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。

 (傍 聴)
第6条  会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、会長が別に定める。

 (会議録)
第7条  議長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を調整するものとする。
 (1)  開催日時及び場所
 (2)  出席委員等の氏名
 (3)  議題及び議事の要旨
 (4)  その他会長が必要と認めた事項
2  会議録は、協議会において定めた2名の委員が署名するものとする。

 (会議録等の公開)
第8条  会議録及び会議に提出された文書は、原則として公開とする。
2  前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。

 (規 律)
第9条  何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2  会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。

 (関係者の出席)
第10条  議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

 (委 任)
第11条  この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

  附 則
この規程は、平成14年8月20日から施行する。



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