(趣 旨)
第1条 この規程は、上島合併協議会規約(以下「規約」という。)第10条第3項の規定に基づき、上島合併協議会会議(以下「会議」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 会議は、原則として公開するものとする。ただし、委員の半数以上の賛成があるときは、公開しないことができるものとする。
2 会議の運営に関しては、公平・公正な協議の推進に努めるものとする。
(会長等の責務)
第3条 会長は、規約第10条第2項の規定により会議の議長となり、副会長と連携しながら、迅速かつ能率的に会議を運営することに努めなければならない。
2 委員は、会議に積極的に参画するとともに、円滑な議事運営に協力しなければならない。
(会議の開閉等)
第4条 会議の開会及び閉会は、議長が宣告する。
2 委員は、議長の許可を得た後、発言をするものとする。
(表 決)
第5条 会議の議事は、全会一致をもって決することを原則とする。ただし、意見が分かれた場合は、出席者の3分の2以上の賛成をもって決する。
(傍 聴)
第6条 会議は、傍聴することができる。
2 会議の傍聴については、会長が別に定める。
(会議録)
第7条 議長は、次の各号に掲げる事項を記録した会議録を調整するものとする。
(1) |
開催日時及び場所 |
(2) |
出席委員等の氏名 |
(3) |
議題及び議事の要旨 |
(4) |
その他会長が必要と認めた事項 |
2 会議録は、協議会において定めた2名の委員が署名するものとする。
(会議録等の公開)
第8条 会議録及び会議に提出された文書は、原則として公開とする。
2 前項の公開は、会長が別に定める方法により行うものとする。
(規 律)
第9条 何人も、会議中は、みだりに発言し、騒ぎ、その他議事の妨害となる言動をしてはならない。
2 会議場において、資料、新聞紙、文書等を配布するときは、議長の許可を得なければならない。
(関係者の出席)
第10条 議長は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
(委 任)
第11条 この規程に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。
附 則
この規程は、平成14年8月20日から施行する。 |