(設 置)
第1条 弓削町、生名村、岩城村及び魚島村(以下「4ヶ町村」という。)は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の2第1項及び市町村の合併の特例に関する法律(昭和40年法律第6号)第3条第1項の規定に基づき、合併協議会を設置する。
(名 称)
第2条 この合併協議会の名称は、上島合併協議会(以下「協議会」という。)とする。
(事 務)
第3条 協議会は、次に掲げる事務を行う。
(1) |
4ヶ町村の合併に関する協議 |
(2) |
合併に伴う新町将来構想の策定及び新町建設計画の作成 |
(3) |
その他、合併に関し必要な事項 |
(事務所の位置)
第4条 協議会の事務所は、4ヶ町村の長が協議して定めた場所に置く。
(組 織)
第5条 協議会は、会長、副会長及び委員をもって組織する。
(会長及び副会長)
第6条 会長及び副会長は、4ヶ町村の長が協議により、次条第1項の規定に基づき委員となるべき者の中から、これを選任する。
2 会長及び副会長は、非常勤とする。
(委 員)
第7条 協議会は、次の委員をもって構成する。
(1) |
4ヶ町村の長及び助役 |
(2) |
4ヶ町村の議会の議長 |
(3) |
4ヶ町村の議会の選出する議員各1名 |
(4) |
4ヶ町村の長が選出する学識経験を有する者各3名 |
2 前項の委員のほか、必要に応じて4ヶ町村の長が協議により定めた者を委員として加えることができる。
3 委員は、非常勤とする。
(会長及び副会長の職務)
第8条 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、副会長のうちからあらかじめ4ヶ町村の長が協議して定めた者が会長の職務を代理する。
(会 議)
第9条 協議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が必要に応じて招集する。
2 会長は、委員の3分の1以上の者から会議の招集の請求があるときは、これを招集しなければならない。
3 会議の開催場所及び日時は、会議に付すべき案件とともに、会長があらかじめ副会長及び委員に通知しなければならない。
(会議の運営)
第10条 会議は、委員の半数以上の出席がなければ、これを開くことができない。
2 会長は、会議の議長となる。
3 前2項に定めるもののほか、会議の運営等に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(関係者の出席)
第11条 会長は、必要に応じて4ヶ町村の関係者を会議に出席させ、説明又は助言を求めることができる。
(小委員会)
第12条 協議会は、担任事務の一部について調査、審議等を行うため小委員会を置くことができる。
2 小委員会の組織、運営その他必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
(幹事会及び専門部会)
第13条 協議会に提案する必要な事項について協議又は調整するため、協議会に幹事会を置く。
2 第3条各号に掲げる事項を専門的に協議又は調整するため、幹事会に専門部会を置く。
3 幹事会及び専門部会の組織運営に関し必要な事項は、会長及び副会長が協議して別に定める。
(顧 問)
第14条 協議会に顧問を置くことができる。
(事務局)
第15条 協議会の事務を処理するため、協議会に事務局を置く。
2 事務局の組織、運営その他必要な事項は、会長及び副会長が協議して定める。
(経費の負担)
第16条 協議会に要する経費は、会長及び副会長が協議の上、4ヶ町村がそれぞれ負担する。
(監 査)
第17条 協議会の出納の監査は、会長が4ヶ町村の監査委員の中から2名に委嘱して行う。
2 前項の規定により委嘱を受けた監査委員は、監査の結果を会長に報告しなければならない。
(財務に関する事項)
第18条 協議会の予算の編成、現金の出納その他財務に関し必要な事項は、会長及び副会長が協議して定める。
(報酬及び費用弁償)
第19条 第7条第1項第4号に規定する委員及び第17条第1項に規定する監査委員は、報酬及び費用弁償を受けることができる。
2 第7条第1項第1号から第3号までの規定による委員は、費用弁償を受けることができる。
3 第11条の要請に応じ会議に出席した者は、費用弁償を受けることができる。
4 前3項の報酬及び費用弁償の額並びに支給方法は、会長が別に定める。
(協議会解散の場合の措置)
第20条 協議会が解散した場合においては、協議会の収支は解散の日をもって打ち切り、会長であった者がこれを決算する。
(委 任)
第21条 この規約に定めるもののほか、協議会に関し必要な事項は、会長が会議に諮り別に定める。
附 則
この規約は、平成14年8月8日から施行する。
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