選挙運動費用の公費負担制度について
選挙運動費用の公費負担制度について
選挙運動費用の公費負担制度とは
資産の多少にかかわらず立候補や選挙運動の機会均等を図ることを目的に、一定の金額を限度として、国や市町村が候補者の選挙運動費用の一部を公費で負担する制度です。
これまで都道府県と市の選挙には適用されていましたが、令和2年の公職選挙法の改正により、町村の選挙にも制度が拡大されました。
上島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例
上島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
対象となる選挙
上島町議会議員選挙および上島町長選挙が対象となります。
ただし、候補者の得票数が供託物没収点に達しない場合は、公費負担を受けることができず、要した費用全額が候補者の自己負担となります。
【供託物没収点】
町長選挙:有効投票総数の10分の1
町議会議員選挙:有効投票総数を議員定数(12人)で割った数の10分の1
公費負担の対象と限度額
契約の種類 | 内容等 | 限度額 | |
1 一般運送契約(ハイヤー等契約) | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) | 各日について64,500 円 | |
2 その他の契約(一般運送契約以外) | (1) 自動車の借り入れ | 選挙運動用自動車として使用された各日の料金の合計額(同一の日において1台に限る) | 各日について16,100 円 |
(2) 燃料代 | 選挙運動用自動車に供給した燃料の代金 | 7,700円×選挙運動日数 | |
(3) 運転手の雇用 | 選挙運動用自動車の運転に従事した各日の報酬の合計金額(同一の日において1人に限る) | 各日について12,500 円 |
▶ 候補者は、(1)ハイヤー契約か(2)個別契約のどちらかを選択することになります。
▶ 最大で1日あたりの限度額×5日(選挙運動期間)を公費負担します。選挙が無投票となった場合は、告示日の1日分が対象となります。
選挙種別 | 作成限度枚数 | 限度額(単価) |
---|---|---|
町長選挙 | 5,000枚 | 7円73銭(1枚あたり) |
町議会議員選挙 | 1,600枚 |
▶ 1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。(作成枚数が限度枚数以下の場合は1枚あたりの限度額×作成枚数)
内容等 | 作成限度枚数 | 限度額(単価) |
---|---|---|
選挙運動用ポスターの作成 | ポスター掲示場数(51か所) | (541円31銭×ポスター掲示場数 51+316,250円)÷ポスター掲示場数 51 =6,743円 ※1円未満の端数がある場合には、これを1円とします。 |
▶ 1枚あたりの限度額×上限枚数の金額の範囲内で公費負担します。(作成枚数が限度枚数以下の場合は1枚あたりの限度額×作成枚数)
公費負担の仕組み
町が負担する公費は、候補者に直接支払われるのではなく、自動車の借入れやポスターの作成などの業務について候補者と有償契約を締結した業者に対して、支払われることになります。限度額を定額で負担するのではなく、限度額の範囲内で実際に要した費用を負担します。
公費負担様式集
公費負担(様式)_町議(PDF) [PDFファイル/987KB]
公費負担(様式)_町議(ワード) [Wordファイル/114KB]