○上島町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日

選挙管理委員会告示第5号

(様式)

第2条 条例第1条第1項の規定によるポスターの掲示場(以下「ポスター掲示場」という。)は、別記様式に準じて作成するものとする。

(総数の減少)

第3条 条例第2条の規定によるポスター掲示場の総数の減少は、選挙の都度、投票区の区域、地勢、交通等の事情を考慮して特に必要であると認めるときに限り行うことができるものとする。

(ポスターの提出)

第4条 議会の議員及び長の候補者(以下「候補者」という。)が掲示場にポスターを掲示する場合には、ポスターの見本1枚(記載内容が異なるポスターがあるときは、それぞれ1枚)を上島町選挙管理委員会(以下「選挙管理委員会」という。)に提出しなければならない。

(区画番号)

第5条 選挙管理委員会は、ポスター掲示場のポスターを掲示すべき区画に記載する番号(以下「区画番号」という。)をあらかじめポスター掲示場に表示しなければならない。

2 区画番号の表示は、ポスター掲示場の右上段の区画を「1」とし、右下段の順に順次左へ一連の番号を付するものとする。

(ポスターの掲示)

第6条 公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第144条の2第10項の規定により準用する同条第5項の規定により、候補者がポスター掲示場にポスターの掲示を開始できる日は、選挙の期日の告示の日とする。

(区画番号の指定)

第7条 候補者は、法第144条の2第10項の規定により準用する同条第5項の規定によりポスター掲示場にポスターを掲示する場合は、選挙管理委員会が指定した区画番号が記載されている区画に掲示しなければならない。

2 前項の区画番号の指定は、立候補の届出の順位と同じ番号とする。

(ポスター掲示場の管理)

第8条 選挙管理委員会は、公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第92条第9項において準用される同条第1項第2号の規定により選挙長から候補者が候補者であることを辞任し、死亡し、法第86条第9項の規定により、その届出を却下し、又は法第91条第1項若しくは法第103条第4項の規定によって公務員となったため候補者であることを辞したものとみなした旨の通知を受けたときは、直ちに当該候補者のポスターを撤去しなければならない。

第9条 選挙管理委員会は、ポスターが指定された掲示区画以外の箇所に掲示されていることを知ったときは、その旨を関係候補者に通知するものとする。

第10条 ポスター掲示場は、破損しないよう設備するとともに、破損したことを知ったときは、直ちにこれを補修しなければならない。この場合において、あらたにポスターを掲示しなおす必要があるときは、その旨を当該候補者に通知するものとする。

(ポスター掲示場を設置しない場合)

第11条 選挙管理委員会は、法第144条の3の規定によりポスター掲示場を設けることができないとは、直ちにその旨を理由をつけて告示するものとする。

この規程は、平成16年10月1日から施行する。

画像

上島町の議会の議員及び長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する規程

平成16年10月1日 選挙管理委員会告示第5号

(平成16年10月1日施行)