○上島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月16日
選挙管理委員会告示第2号
(目的)
第1条 この規程は、上島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年3月16日条例第2号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)
第5条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。
附則
この告示は、告示の日から施行する。
附則(令和4年9月13日選管告示第3号)
この規程は、告示の日から施行する。