○上島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月16日

選挙管理委員会告示第2号

(自動車の使用等の契約締結の届出)

第2条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した場合には、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合には、立候補の届出後直ちに)、契約届出書に当該契約に関する書面の写しを添えて届け出なければならない。

2 前項の規定による契約届出書は、様式第1号により作成しなければならない。

(自動車の使用等の確認申請等)

第3条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとする場合には、上島町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第2号により作成しなければならない。

3 委員会は、第1項の確認をしたときは、様式第3号の確認書を候補者に交付するものとする。

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第4条 候補者は、前条第1項に規定する確認を受けた場合には、直ちに、同条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)条例第7条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)又は条例第10条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)に提出しなければならない。

(契約業者等への自動車使用証明書等の提出)

第5条 候補者は、自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の自動車使用証明書を提出するときは、これに燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者からの給油の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する自動車使用証明書は様式第4号、ビラ作成証明書は様式第5号、ポスター作成証明書は様式第6号により作成しなければならない。

(請求書の提出)

第6条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の自動車使用証明書、ビラ作成証明書又はポスター作成証明書(燃料供給業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては当該証明書のほかに第3条第3項の確認書)を添えて、町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第7号により作成しなければならない。

この告示は、告示の日から施行する。

(令和4年9月13日選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

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上島町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第2号

(令和4年9月13日施行)