○上島町議会ハラスメント防止条例施行規程

令和8年3月17日

議会訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、上島町議会ハラスメント防止条例(令和7年上島町条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(ハラスメント調査第三者委員会)

第2条 議長は、条例第7条の規定により第三者の意見を聴取するときは、ハラスメント調査第三者委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

2 委員会は、次に掲げる事項について議長に助言、提言等を行うものとする。

(1) ハラスメントに係る事実関係の調査に関すること。

(2) 条例第6条第2項の規定による申出に対する議会又は議員の対応に関すること。

(3) その他議長が必要と認めること。

(弁明の機会)

第3条 委員会は、条例第6条第2項の規定による申出により調査の対象となった議員に対し、弁明の機会を与えなければならない。

(組織)

第4条 委員会の委員(以下「委員」という。)は、次に掲げる者のうちから、議長が委嘱する。

(1) 弁護士

(2) ハラスメントに関し識見を有する者

2 委員の数は、3人以内とする。

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱の日から条例第4条第1項に規定する必要な措置が講じられる日までとする。

(会議の非公開)

第6条 委員会の会議は、非公開とする。

(守秘義務)

第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(報償等)

第8条 委員会に出席した委員に報償及び費用弁償を支給するものとする。

2 報償及び費用弁償の支給については、上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例(平成16年上島町条例第40号)の例による。

3 弁護士の報償においては、1時間当たり2万円を基本とし、次に掲げる業務に要した時間を合算して算出する。

(1) 委員会会議への出席

(2) 関係資料の収集及び精査

(3) 関係者へのヒアリング

(4) 報告書案の作成及び修正

(5) その他委員会の目的達成のために必要な行為

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、議会事務局において処理する。

(その他)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

上島町議会ハラスメント防止条例施行規程

令和8年3月17日 議会訓令第1号

(令和8年4月1日施行)