○上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例
平成16年10月1日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条及び第203条の2第5項の規定に基づき、本町議会の議員及び特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
第3条 報酬は、毎月又は年数回に分けて支給する。ただし、報酬の額が月額で定められている職員については、月の途中でその職についたとき又は月の途中でその職を離れたときは、それぞれ日割計算で支給する。
2 前項の報酬のうち議員の報酬については、毎月20日(その日が休日、日曜日又は土曜日に当たるときは、その前日)に支給する。ただし、議会が招集された月にあっては、その議会の開会の日に支給することができる。
3 年額で定める報酬は、3月末日までに支給する。
4 年額で定める報酬については、その年度の最初の月から支給するとき以外のとき、又はその年度の最終の月まで支給するとき以外のときは、年額を12で除して得た額を月額とみなし、本条第1項の規定を準用する。
第4条 職務区分に異動を生じたときは、その当月分の報酬は、当該月の日数の多きに従って支給する。
(費用弁償)
第5条 議員等が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
3 前項に定めるもののほか、議員等に支給する旅費については、一般職の職員に支給する旅費の例による。
(期末手当)
第6条 本町議会議員に期末手当を支給する。
3 前2項に定めるもののほか、議会議員に支給する期末手当については、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号)の適用を受ける職員の例による。
(準用)
第7条 この条例に定めるものを除くほか、報酬及び費用弁償等の支給方法については、一般の職員の例による。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第174号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年11月24日条例第24号)
この条例は、平成17年12月1日から施行する。
附則(平成18年3月14日条例第22号)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
2 この条例施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成18年6月28日条例第28号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年2月12日条例第1号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年10月1日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年5月21日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月16日条例第24号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月26日条例第30号)
この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月9日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第65号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例第6条の規定は、平成26年12月1日から適用する。
附則(平成27年3月17日条例第5号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月9日条例第10号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成27年12月1日から適用する。
附則(平成28年6月23日条例第28号)
この条例は平成28年10月31日から施行する。
附則(平成28年11月24日条例第31号)抄
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条及び附則第3条の規定は平成29年4月1日から施行し、第3条の規定は平成28年11月19日から適用する。
附則(平成29年12月15日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成29年12月1日、第2条の規定は、平成30年4月1日から適用する。
附則(平成30年12月14日条例第42号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条の規定は、平成30年12月1日から、第2条の規定は、平成31年4月1日から適用する。
附則(平成31年3月11日条例第2号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。
附則(令和元年12月12日条例第55号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月18日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月9日条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例第6条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に167.5分の10を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(令和4年12月14日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、第1条の規定は、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月13日条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例は、令和5年12月1日から適用する。
附則(令和6年12月10日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
附則(令和7年3月5日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の上島町議会議員等報酬及び費用弁償条例の規定に基づき支給される議員報酬については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
所属 | 区分 | 報酬額 | 備考 |
議会 | 議長 | 月額 260,000円 | |
副議長 | 〃 210,000円 | ||
議員 | 〃 190,000円 | ||
教育委員会 | 委員 | 年額 171,000円 | |
選挙管理委員会 | 委員長 | 日額 8,400円 | |
委員 | 〃 7,800円 | ||
監査委員 | 識見を有する者としての委員 | 年額 280,000円 | |
議会議員としての委員 | 〃 210,000円 | ||
農業委員会 | 会長 | 年額 140,000円 | |
委員 | 〃 130,000円 | ||
農地利用最適化推進委員 | 〃 130,000円 | ||
固定資産評価審査委員会 | 委員長 | 日額 8,400円 | |
委員 | 〃 7,800円 | ||
介護保険認定審査委員 | 〃 10,000円 | ||
障害支援区分認定審査委員 | 〃 10,000円 | ||
入所判定委員 | 〃 11,000円 | ||
スポーツ推進委員 | 年額 28,000円 | ||
予防接種健康被害調査委員会委員 | 日額 11,000円 | ||
鳥獣被害対策実施隊員 | 月額 10,000円 | ||
その他の委員 | 委員長(会長) | 日額 8,400円 | 左欄に掲げる額の範囲内において予算に定める額 |
委員 | 〃 7,800円 |
別表第2(第5条関係)
区分 | 車賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | |
県外 | 県内 | |||
議長・副議長・議員 | 実費 | 円 1,000 | 円 (14,000) 12,000 | 円 10,000 |
教育委員会・農業委員会・選挙管理委員会の委員及び監査委員 | 実費 | (13,000) 11,000 | 9,500 | |
前記以外の委員会の委員及び各指導員 | 実費 | (13,000) 11,000 | 9,000 |
備考 ( )は、政令指定都市において宿泊した場合の支給額