○上島町議会ハラスメント防止条例
令和7年6月17日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は、議員間又は議員と職員との間におけるハラスメントの防止及び排除のために必要な事項を定め、良好な職場環境を確保することで町政の効率的運用に寄与し、もって信頼される議会の実現に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「ハラスメント」とは、次に掲げる行為であって、人権侵害のおそれのあるもの又は個人の職務環境を害するものをいう。
(1) 言葉、行為等により、相手を傷つけ、苦痛を与える行為、不快にさせる行為又は不利益を与える行為
(2) 社会的又は性的な差別により、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(3) 職務上の地位、役職等の優位性を背景に、適正な職権の範囲を超えて、相手に精神的又は身体的な苦痛を与える行為
(4) 性的指向、性自認等の望まない情報の暴露により、プライバシーを侵害し、相手を傷つける行為
(5) 妊娠、出産及び育児並びに介護に関する制度又は措置の利用に関する言動により議会活動及び環境を害する行為(業務分担、安全配慮等業務上の必要性に基づくものを除く。)
2 この条例において「職員」とは、町長、副町長、教育長及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の者をいう。
(適用範囲)
第3条 この条例は、議員間又は議員と職員との間において生じたハラスメントについて適用する。
(議長等の責務)
第4条 議長は、ハラスメントの防止及び排除に努めるとともに、第6条の申出があったときは、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。
(議員の責務)
第5条 議員は、町民の代表として常に高い倫理観を持ち、ハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。
2 議員は、ハラスメントが行為者の意図とは関係なく生じ得ること及び議員と職員とが特殊な関係にあることを自覚し、他の議員及び職員を個人として尊重することを通じて、誠実かつ公正な活動に努めなければならない。
3 議員は、当該議員によるハラスメントがあると疑われたときは、自ら誠実な態度をもって事実を明らかにし、説明責任を果たさなければならない。
(相談窓口及び苦情の申出)
第6条 議長は、ハラスメントに関する相談等の円滑かつ公正な解決を図るため、議会事務局にハラスメント相談窓口を設置する。
2 ハラスメントによる被害を受け、又はその事実があると思料する議員又は職員は、議長に対し、ハラスメントに関する相談又は苦情を書面(電子メール等を含む。)又は口頭により申し出ることができる。
(外部の有識者からなる第三者からの意見聴取)
第7条 議長は、ハラスメントに関する相談及び苦情について、公正かつ適正に対応するために必要と認めるときは、外部の有識者からなる第三者から意見を聴取することができる。
(公表等)
第8条 議長は、議員によるハラスメントがあったことを確認したときは、当該ハラスメントを行った議員の氏名の公表その他必要な措置を講じなければならない。
2 議長は、前項の規定による措置を講ずるに当たっては、あらかじめ、議会運営委員会と協議するものとする。
3 議長は、議員によるハラスメントがなかったことを確認したときは、当該議員の名誉回復のために必要な措置を講ずるものとする。
(守秘義務)
第9条 議員及び職員は、ハラスメントの当事者のプライバシーの保護に十分配慮し、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。
(不利益取扱いの禁止)
第10条 議員は、ハラスメントに関する相談等を申し出たことを理由として、当該議員及び職員に対し不利益な取扱いをしてはならない。
(研修等)
第11条 議長は、ハラスメントの防止及び排除を図るために必要な研修等の実施に努めなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。