○上島町指定袋等の取扱いに関する要綱

令和5年6月21日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則(平成16年上島町規則第94号。)第6条の規定に基づき、上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成16年上島町条例第119号。以下「条例」という。)第15条第1項に規定する指定袋又はシール及び条例別表第2に規定するシール(以下「指定袋等」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 処理手数料 条例第15条第2項及び第16条第2項に規定する処理手数料をいう。

(2) 取扱店 町の指定を受け、指定袋等を交付する店舗及び団体をいう。

(資格及び基準)

第3条 取扱店として申請し、契約できるものは、次に掲げる全ての要件を満たすものとする。

(1) 上島町内に店舗を有している者及び主として町内で活動している営利を目的としない団体であること。

(2) 町税の滞納をしていないこと。

(3) 反社会的行為により生活の安全と平穏を脅かす暴力団等でないこと。

(取扱店の指定)

第4条 取扱店の指定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、上島町指定袋等取扱店指定申請書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、指定の適否を審査し、その旨を上島町指定袋等取扱店指定通知書(様式第2号)又は上島町指定袋等取扱店指定申請却下通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(変更及び廃止の届出)

第5条 取扱店は、申請内容に変更が生じたとき、又は指定を廃止しようとするときは、上島町指定袋等取扱変更・廃止届出書(様式第4号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(委託契約)

第6条 町長は、第4条第2項の規定による取扱店の指定を受けた申請者と速やかに指定袋等取扱業務委託契約(以下「委託契約」という。)を締結するものとする。

(取扱店の取消し)

第7条 町長は、取扱店として適正に欠く行為があったと認めるときは、その指定を取り消し、委託契約を解除することができる。

(取扱価格)

第8条 指定袋等の取扱価格は、処理手数料と同額とする。

(指定袋等の取扱い)

第9条 取扱店は、前条に規定する取扱価格に基づき、利用者へ指定袋等を交付する。

2 取扱店は、指定袋等を常備し、故意に形状を変更し、又は毀損することがないよう適正に保管しなければならない。

3 取扱店は、前条で定められた価格以外で取り扱い、若しくは無償とし、又は指定袋等を私用目的で使用し、及び譲渡してはならない。

4 取扱店は、指定袋10枚を1組として交付しなければならない。

5 取扱店の権利は、第三者に委譲し、又は譲渡してはならない。

(注文及び引渡し)

第10条 指定袋等の注文及び引渡しは、次によるものとする。

(1) 取扱店は、上島町指定袋等注文書(様式第5号)により注文し、町は、指定袋等を引き渡すものとする。

(2) 取扱店は、交付した指定袋等の数量を取扱数量とみなして、交付時に取扱価格に相当する額を納入通知書に記載された期日までに納入しなければならない。

(3) 受領した指定袋等が、町の責めに帰すべき事由により汚損し、又は毀損している場合は、指定袋等の交換を町長に請求することができる。

(委託料)

第11条 委託料は、指定袋等の大きさにかかわらず、交付した枚数1枚につき5円とする。

2 前項の規定による委託料の支払は、前条第2号の規定による納入を確認後、支払うものとし、取扱店は、納入後速やかに次項に定める請求書を提出するものとする。

3 取扱店は、前条第2号の規定による交付した指定袋等の数量を取扱数量とみなし、算出して得た額を委託料として、上島町指定袋等取扱業務委託料請求書(様式第6号)により町長へ請求するものとする。

(指定袋等の返還)

第12条 町長は、交付した指定袋等の返還には応じないものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

(1) 町長が指定袋等の種類若しくは規格を変更し、又は廃止により使用ができなくなったとき。

(2) その他町長がやむ得ない事情があると認めたとき。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、指定袋等の取扱いに関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、令和5年9月1日から施行する。

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上島町指定袋等の取扱いに関する要綱

令和5年6月21日 告示第19号

(令和5年9月1日施行)