○上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例

平成16年10月1日

条例第119号

(趣旨)

第1条 この条例は、町が行う廃棄物の処理及び環境美化に関し、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の意義は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等の例によるほか、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 家庭系廃棄物 一般家庭の日常生活に伴って生じた廃棄物をいう。

(2) 事業系廃棄物 事業活動に伴って生じた廃棄物をいう。

(3) 事業系一般廃棄物 事業系廃棄物のうち、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

(4) 資源物 上島町が行う廃棄物の収集において、再生利用を目的として分別収集する物をいう。

(5) 空き缶等のごみ 空き缶、空き瓶、紙くず、タバコの吸い殻、チューインガムのかみかす等をいう。

(町民の責務)

第3条 町民は、家庭系廃棄物の排出を抑制し、再生品の使用、不用品の活用等により家庭系廃棄物の再生利用を図り、廃棄物を分別して排出し、その生じた生ごみはコンポスト処理すること等により、家庭系廃棄物の減量その他その適正な処理の確保に関し、町の施策に協力しなければならない。

(事業者の責務)

第4条 事業者は、事業系廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。

2 事業者は、事業系廃棄物の排出を抑制し、再生利用などを行うことにより、減量に努めなければならない。

3 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、その製品、容器等が廃棄物になった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければならない。

4 事業者は、前3項に定めるもののほか、廃棄物の減量及び適正な処理の確保等に関し、町の施策に協力するとともに、周囲の環境を汚すことのないよう努めなければならない。

(町の責務)

第5条 町は、資源の回収、分別収集、再生品の使用の促進その他の施策を通して一般廃棄物の減量を推進するとともに、一般廃棄物の適正な処理に努めるものとする。

2 町は、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たっては、処理施設の整備及び作業方法の改善を図るなど、その能率的な運営に努めるものとする。

3 町は、一般廃棄物の減量及び適正な処理並びに環境美化に関し、町民及び事業者の自主的な活動を促進するよう努めるものとする。

(一般廃棄物処理計画)

第6条 町長は、一般廃棄物の処理に関する基本計画を定めなければならない。

2 町長は、前項の基本計画に基づき、毎年度の一般廃棄物の処理に関する実施計画(以下「一般廃棄物処理計画」という。)を定め、これを告示しなければならない。

3 町長は、一般廃棄物処理計画に重要な変更があったときは、その都度告示しなければならない。

(一般廃棄物の処理)

第7条 町長は、前条に規定する一般廃棄物処理計画に従い、家庭系廃棄物を処理しなければならない。

2 町長は、家庭系廃棄物の処理に支障がないと認めるときは、事業系一般廃棄物の処理を行うことができる。

(占有者の義務)

第8条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合は、管理者とする。以下「占有者」という。)は、その土地又は建物内の一般廃棄物を排出するときは、一般廃棄物処理計画に従わなければならない。

(排出禁止物)

第9条 占有者は、町が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる一般廃棄物を排出してはならない。

(1) 有害性のある物

(2) 危険性のある物

(3) 引火性のある物

(4) 著しく悪臭を発生する物

(5) 特別管理一般廃棄物に指定されている物

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が別に定める物

2 占有者は、前項各号に掲げる一般廃棄物を自らの責任で処理できないときは、町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(犬、猫等の死体の処理)

第10条 犬及び猫等の死体を自らの責任で処理できないときは、町長に届け出て、その指示に従わなければならない。

(多量排出家庭に対する指示)

第11条 町長は、引っ越し又は家屋の取壊し等により一時に多量の家庭系廃棄物を排出しようとする者に対し、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。

(多量排出事業者に対する指示)

第12条 町長は、多量に事業系一般廃棄物を排出する事業者に対し、事業系一般廃棄物の減量に関する計画の作成、運搬すべき場所及び方法その他必要な事項を指示することができる。

(適正包装の推進等)

第13条 事業者は、物の製造、加工、販売等に際して、過剰な包装を自粛することにより、廃棄物の発生の抑制に配慮した適正な包装の推進に努めなければならない。

2 事業者は、町民が包装、容器等を返却しようとする場合は、その回収に努めなければならない。

(資源回収業者への協力要請)

第14条 町長は、再生利用を促進するため、資源回収を業とする事業者に対し、必要な協力を求めることができる。

(指定袋等処理手数料)

第15条 占有者が家庭系廃棄物又は第7条第2項の規定に基づき町が処理する事業系一般廃棄物をごみステーションへ排出しようとするときは、別表第1に掲げる区分に従い、町長が定める指定袋又はシールを用いなければならない。

2 前項の場合における処理手数料は、別表第1に定めるところによる。

(処理手数料)

第16条 廃棄物処理施設へ搬入できる可燃物、粗大ごみ、金属類等及び安定型最終処分場へ搬入できる土類等をそれぞれ排出する場合には、別表第2に掲げる区分に従わなければならない。

2 前項の場合における処理手数料は、別表第2に定めるところによる。

(手数料の減免)

第17条 町長は、特別の事情があると認められるときは、前2条に規定する処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理施設の技術管理者の資格)

第17条の2 法第21条第3項に規定する条例で定める資格は、次のとおりとする。

(1) 技術士法(昭和58年法律第25号)第2条第1項に規定する技術士(化学部門、上下水道部門又は衛生工学部門に係る第二次試験に合格した者に限る。)

(2) 技術士法第2条第1項に規定する技術士(前号に該当する者を除く。)であって、1年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 2年以上法第20条に規定する環境衛生指導員の職にあった者

(4) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学(短期大学を除く。次号において同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)に基づく大学の理学、薬学、工学若しくは農学の課程において衛生工学(旧大学令に基づく大学にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、2年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 学校教育法に基づく大学又は旧大学令に基づく大学の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、3年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学(旧専門学校令に基づく専門学校にあっては、土木工学。次号において同じ。)若しくは化学工学に関する科目を修めて卒業した後、4年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 学校教育法に基づく短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令に基づく専門学校の理学、薬学、工学、農学若しくはこれらに相当する課程において衛生工学若しくは化学工学に関する科目以外の科目を修めて卒業した後、5年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)に基づく中等学校において土木科、化学科若しくはこれらに相当する学科を修めて卒業した後、6年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(9) 学校教育法に基づく高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令に基づく中等学校において理学、工学、農学に関する科目若しくはこれらに相当する科目を修めて卒業した後、7年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(10) 10年以上廃棄物の処理に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(11) 前各号に掲げる者と同等以上の知識及び技能を有すると認められる者

(一般廃棄物処理業等の許可及び手数料)

第18条 法第7条第1項又は第4項の規定により一般廃棄物の収集、運搬若しくは処分を業として行おうとする者又は浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽の清掃を業として行おうとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項による町長の許可は、2年ごとにこれを受けなければならない。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める手数料を納入しなければならない。

(1) 一般廃棄物収集運搬業、一般廃棄物処分業及び浄化槽清掃業の許可を受けようとする者 1件につき 4,000円

(2) 許可証の再交付を受けようとする者 1件につき 1,000円

(許可の取消し等)

第19条 町長は、前条の規定により許可を受けたものが法第7条の3第1号若しくは浄化槽法第41条第2項のいずれかに該当するに至った場合又はこの条例若しくはこの条例に基づく改善勧告等に従わない場合は、その許可を取り消し、又は期間を定めてその事業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 町長は、前項の規定による処分をしようとする場合は、あらかじめ、当該処分を受けるべきものにその理由を通知し、弁明の機会を与えなければならない。

(生活環境の保全)

第20条 占有者は、土地又は建物及びそれらの周囲を清掃すること等により清潔を保ち、地域の生活環境を保全するよう努めなければならない。

2 何人も、みだりに公園、広場、道路、河川、海及び水路その他の公共の場所並びに他人が所有し、管理する場所に空き缶等のごみを投棄し、又はそれらの場所を汚してはならない。

3 公共の場所において、宣伝物、印刷物その他の物(以下「宣伝物等」という。)を公衆に配布し、又は配布させたものは、その場所に宣伝物等が散乱した場合は、速やかに当該宣伝物等を回収し、適正に処理しなければならない。

4 工事を行うものは、工事に伴って生じた土砂、瓦礫その他の廃棄物が飛散し、又は流失することによって生活環境の保全上支障が生じることのないようしなければならない。

(飲食物容器等の散乱防止)

第21条 容器入り飲食物等の自動販売機の所有者又は管理者は、その空き容器を分別し、回収するための専用容器を設置しなければならない。

2 前項に規定する専用容器は、当該自動販売機に隣接した場所に設置し、空き容器の散乱防止に努めるとともに、これを適正に維持管理しなければならない。

(空き地の管理)

第22条 空き地の所有者又は管理者は、その空き地に繁茂した雑草や枯草を除去する等、清潔を保つように努めなければならない。

(公共団体との協力)

第23条 町長は、廃棄物の減量及び適正な処理に関する事業実施に当たって必要と認めるときは、他の地方公共団体と協力し、又は調整を図るものとする。

(報告の徴収)

第24条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、必要な報告を求めることができる。

(立入検査)

第25条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、職員に必要と認める場所に立ち入り、廃棄物の減量及び処理に関し必要な検査をさせることができる。

2 前項の規定により立入検査する職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

(改善勧告)

第26条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者その他の関係者に対し、期限を定めて改善その他必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。

(氏名等の公表)

第27条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その者の住所及び氏名(法人にあっては当該法人の名称及び代表者の氏名)並びに事実行為について公表することができる。

(1) 第24条の規定による報告を正当な理由がなく拒んだ場合

(2) 第25条の規定による立入検査を正当な理由がなく拒み、又は妨げた場合

(3) 前条の規定による改善勧告に従わなかった場合

(委任)

第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成9年弓削町条例第20号)、生名村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和58年生名村条例第9号)、岩城村廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成7年岩城村条例第1号)又は魚島村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和50年魚島村条例第17号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年3月18日条例第11号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年12月27日条例第43号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年3月14日条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第36号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月13日条例第15号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成24年12月28日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年2月13日条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年6月23日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年6月30日条例第21号)

この条例は、平成29年7月1日から施行する。

(令和元年8月7日条例第24号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和5年6月21日条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年9月1日から施行する。ただし、第3項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に、この条例による改正前の上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(以下「旧条例」という。)別表第1の規定による指定袋等処理手数料を既に納付した指定袋及び燃やせるごみシールがあるときは、施行日以後においても、なお使用することができる。ただし、一般廃棄物の排出に用いる指定袋の大きさに応じた改正後の上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(以下「新条例」という。)別表第1の規定による指定袋等処理手数料から旧条例別表第1の規定による既に納付した指定袋等処理手数料を差し引いた額とする燃やせるごみシールを併用することで、使用できるものとする。

(準備行為)

3 新条例別表第1の規定による指定袋等処理手数料の徴収その他新条例の施行に関し必要な行為は、施行日前においても、同表の規定の例により行うことができる。

別表第1(第15条関係)

区分

手数料

燃やせるごみ

指定袋・大(650×800)1枚につき

30円

指定袋・中(500×700)1枚につき

25円

指定袋・小(400×550)1枚につき

20円

燃やせるごみシール1枚につき

30円

10円

5円

備考 この表に掲げる手数料の額は、消費税及び地方消費税の額を含む。

10円及び5円の燃やせるごみシールは、差額を補う目的でのみ使用することができる。

別表第2(第16条関係)

区分

手数料等

不燃物

直接搬入

土砂、石類、瓦、コンクリート殻(鉄筋は除く。)

軽四トラック以下 520円

2トントラック以下 1,050円

4トントラック以下 2,100円

4トン積みを超えるものについては認めない。

可燃物

直接搬入

可燃物(一時多量ごみ)

軽四トラック以下 520円

2トントラック以下 1,050円

4トントラック以下 2,100円

粗大ごみ

直接搬入

品目別に重量、形状、処理の困難性により、1品目1,050円以内で町長が定める額

収集

直接搬入の2倍以内で、町長が定める額

し尿及び浄化槽汚泥

直接搬入

1リットルにつき 1.10円

備考 この表に掲げる手数料の額は、消費税及び地方消費税の額を含む。

家庭系一般廃棄物のうち粗大ごみは、収集又は直接搬入とする。

事業系一般廃棄物は、原則直接搬入とする。

事業系一般廃棄物の取扱いは、可燃物のみとする。

産業廃棄物の取扱いはしない。

直接搬入とは、「町が指定する場所」に排出者が直接搬入することをいう。

粗大ごみの処理手数料は、シールにより納入するものとし、規則で定める。

上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例

平成16年10月1日 条例第119号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成16年10月1日 条例第119号
平成17年3月18日 条例第11号
平成17年12月27日 条例第43号
平成18年3月14日 条例第16号
平成18年9月29日 条例第36号
平成20年3月13日 条例第15号
平成24年12月28日 条例第39号
平成26年2月13日 条例第18号
平成28年6月23日 条例第27号
平成29年6月30日 条例第21号
令和元年8月7日 条例第24号
令和5年6月21日 条例第17号