○上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則

平成16年10月1日

規則第94号

(趣旨)

第1条 この規則は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)並びに上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例(平成16年上島町条例第119号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(粗大ごみ処理手数料)

第2条 条例別表第2に規定する町長が定める粗大ごみの種類及び品目別の処理手数料は、別表のとおりとする。

(一般廃棄物処理を業とする者で町長の許可を要しない者)

第2条の2 法第7条第1項の規定による条例第18条第1項の許可を要しない場合は、町長の委託を受けて、受託者が一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う場合とする。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業の許可申請)

第3条 条例第18条第1項の規定により町長の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業許可申請書(様式第1号)又は浄化槽清掃業許可申請書(様式第2号)を提出しなければならない。

2 前項の申請書に記載した事項を変更しようとするときは、その事由を付した一般廃棄物処理業・浄化槽清掃業許可事項変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

(一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業許可証)

第4条 前条第1項の申請により町長が一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業の許可をしたときは、一般廃棄物処理業許可証(様式第4号)又は浄化槽清掃業許可証(様式第5号)を交付する。

2 一般廃棄物処理業又は浄化槽清掃業者は、前項の許可証の記載事項に変更があるときは、前条第2項の変更申請書に許可証を添えて提出しなければならない。

3 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可証を破損、汚損又は紛失したときは、1週間以内に町長に届け出て再交付を受けなければならない。

4 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。

5 一般廃棄物処理業者又は浄化槽清掃業者は、許可証の有効期間が満了し、又は他の事由により不要となったときは、直ちに許可証を返納しなければならない。

(浄化槽清掃届)

第5条 浄化槽法第9条の規定により、許可業者が浄化槽の清掃を行ったときは、前月の実績を翌月10日までに、浄化槽清掃届(様式第6号)により町長に報告しなければならない。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

1 この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の弓削町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則(平成9年弓削町規則第19号)又は岩城村廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則(昭和47年岩城村規則第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年2月6日規則第3号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月14日規則第30号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年8月7日規則第3号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

粗大ごみ処理手数料

大きさ・品目

基本的に一辺の長さにより区分する。ただし、掲載している品目については、その区分をもって、上限の手数料とする。

処理手数料

収集

直接搬入

● (基本)一辺の長さが30cm以下のもの又は次の品目

アイロン・オーブントースター・おもちゃ・カーテンレール・カメラ(ビデオを含む。)・額縁(1m未満)・クッション・空気入れ・ゴルフクラブ・ござ(1畳未満)・座布団・材木(2m未満)・ジューサー・ストック・釣竿・電話機・トースター・トタン・ドライヤー・鳥かご・パイプ(2m未満)・バケツ・バット・ヘルスメーター・ほうき・ポット(魔法瓶)・ホットカーペット(カバー)・枕・毛布・モップ・ラケット

1品あたり 100円

1品あたり 50円

● (基本)一辺の長さが50cm以下のもの又は次の品目

アイロン台・網戸・アルミサッシ・アンテナ・椅子・衣装ケース・煙突(金属製のもの)・オーブンレンジ・カーテン・額縁(1m以上)・加湿器・カラーボックス・換気扇・ギター・こたつ板・ござ(1畳以上)・三脚・三輪車・座椅子・材木(2m以上)・障子・自転車(子供用)・炊飯器・スキー板・スケートボード・スノーボード・スピーカー・扇風機・掃除機・畳(半畳以下)・チャイルドシート・電気毛布・人形ケース・パイプ(2m以上)・ビデオデッキ・ファックス(業務用を除く。)・ふすま・ふとん・ブラインド・プリンター・風呂のふた・ホースリール・ホットプレート・マットレス(スプリングをはずす。)・ミシン(卓上タイプ)・物干し竿・湯沸かし器・ラジカセ

1品あたり 300円

1品あたり 150円

● (基本)一辺の長さが1m以下のもの又は次の品目

編み機・一輪車・乳母車・カーペット・ガスコンロ・カラオケ機・空気清浄機・こたつ・コピー機(業務用を除く。)・ゴルフバッグ・米びつ・自転車(子供用以外)・芝刈り機・じゅうたん・収納棚・ストーブ・ズボンプレッサー・畳(半畳を超えるもの)・はしご・ハンガーラック・ブランコ・風呂釜・ベビーマット・ベビーカー・ホットカーペット・マッサージ機(腰掛式以外)・ミシン(足踏み式)・餅つき機・物干し台(コンクリートをはずす。)

1品あたり 520円

1品あたり 260円

● (基本)一辺の長さが1m50cm以下のもの又は次の品目

井戸用ポンプ・犬小屋・エレクトーン・オルガン・キーボード・鏡台(ドレッサー)・健康器具・サイドボード・座卓・食器棚・水槽・ステレオ・ソファー・机・テーブル・扉・ベッド・本棚・マッサージ機(腰掛式)・ロッカー

1品あたり 1,040円

1品あたり 520円

● (基本)一辺の長さが1m50cmを超えるもの

1品あたり 1,560円

1品あたり 780円

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上島町廃棄物の処理及び環境美化に関する条例施行規則

平成16年10月1日 規則第94号

(令和元年10月1日施行)