○上島町防災情報伝達システムを用いた行政情報等の配信に関する要綱

令和4年3月9日

告示第7号

(目的)

第1条 この要綱は、上島町防災情報伝達システムの設置及び管理に関する規則(令和4年上島町規則第2号。以下「規則」という。)に規定する上島町防災情報伝達システムの利用手続及び配信に関し必要な事項を定めることにより、住民への円滑な情報の伝達を図ることを目的とする。

(利用手続)

第2条 所属長は、規則第4条の規定による許可を受けようとする場合は、所管する業務及び団体等からの依頼により住民に周知する必要のあるものについて記載した配信依頼書(別記様式)を配信の3営業日前までに総務担当課長へ提出しなければならない。

2 総務担当課長は、前項の申請を受けた場合は、配信の可否について決定し、許可しないときは、速やかに所属長に連絡するものとする。

3 緊急を要する場合は、所属長は規則第4条ただし書の規定により許可を受けることなく配信し、配信後速やかに総務担当課長へその旨を報告するものとする。

(自治会による地域放送)

第3条 規則第5条第4号の規定により、自治会は、総務担当課長の許可を得ることなく、各地域に設置された放送施設から、直接に地域放送をすることができる。

この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

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上島町防災情報伝達システムを用いた行政情報等の配信に関する要綱

令和4年3月9日 告示第7号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第8節 災害対策
沿革情報
令和4年3月9日 告示第7号