○上島町防災情報伝達システムを用いた行政情報等の配信に関する要綱
令和4年3月9日
告示第7号
(目的)
第1条 この要綱は、上島町防災情報伝達システムの設置及び管理に関する規則(令和4年上島町規則第2号。以下「規則」という。)に規定する上島町防災情報伝達システムの利用手続及び配信に関し必要な事項を定めることにより、住民への円滑な情報の伝達を図ることを目的とする。
2 総務担当課長は、前項の申請を受けた場合は、配信の可否について決定し、許可しないときは、速やかに所属長に連絡するものとする。
3 緊急を要する場合は、所属長は規則第4条ただし書の規定により許可を受けることなく配信し、配信後速やかに総務担当課長へその旨を報告するものとする。
(自治会による地域放送)
第3条 規則第5条第4号の規定により、自治会は、総務担当課長の許可を得ることなく、各地域に設置された放送施設から、直接に地域放送をすることができる。
附則
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。