○上島町防災情報伝達システムの設置及び管理に関する規則
令和4年3月9日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町防災情報伝達システム(以下「情報伝達システム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 上島町における災害情報、行政連絡等を迅速かつ的確に伝達することを目的として、情報伝達システムを設置する。
(管理)
第3条 情報伝達システムの管理は、上島町が行うものとする。
2 管理責任者は、防災担当課の長をもって充てる。
(利用手続)
第4条 情報伝達システムを利用した配信は、総務担当課が行うものとし、利用の際は、総務担当課の長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合を除く。
(配信事項の範囲)
第5条 情報伝達システムを利用する配信事項の範囲は、次に掲げるものとする。
(1) 火災、台風、豪雨、地震その他災害に係る訓練等に関すること。
(2) 行政連絡等に関すること。
(3) 機器点検、通信テスト等に関すること。
(4) その他町長が必要と認める配信事項
(配信の禁止事項)
第6条 前条に規定する配信事項のうち、次の内容を含むものは、禁止とする。
(1) 特定の団体及び個人の利得行為に属するもの
(2) 特定の政治活動及び宗教活動に関するもの
(3) その他不適当と認められるもの
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。