○上島町防災情報伝達システムの設置及び管理に関する規則

令和4年3月9日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町防災情報伝達システム(以下「情報伝達システム」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 上島町における災害情報、行政連絡等を迅速かつ的確に伝達することを目的として、情報伝達システムを設置する。

(管理)

第3条 情報伝達システムの管理は、上島町が行うものとする。

2 管理責任者は、防災担当課の長をもって充てる。

(利用手続)

第4条 情報伝達システムを利用した配信は、総務担当課が行うものとし、利用の際は、総務担当課の長の許可を受けなければならない。ただし、緊急の場合を除く。

(配信事項の範囲)

第5条 情報伝達システムを利用する配信事項の範囲は、次に掲げるものとする。

(1) 火災、台風、豪雨、地震その他災害に係る訓練等に関すること。

(2) 行政連絡等に関すること。

(3) 機器点検、通信テスト等に関すること。

(4) その他町長が必要と認める配信事項

(配信の禁止事項)

第6条 前条に規定する配信事項のうち、次の内容を含むものは、禁止とする。

(1) 特定の団体及び個人の利得行為に属するもの

(2) 特定の政治活動及び宗教活動に関するもの

(3) その他不適当と認められるもの

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

上島町防災情報伝達システムの設置及び管理に関する規則

令和4年3月9日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第8節 災害対策
沿革情報
◆ 令和4年3月9日 規則第2号