○上島町中小企業感染予防促進事業補助金交付要綱
令和3年7月1日
告示第28号
(趣旨)
第1条 この要綱は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付規則(令和2年上島町規則第6号。以下「交付規則」という。)の規定に基づき実施する上島町中小企業感染予防促進事業について、交付規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金等の名称)
第2条 補助金等の名称は、上島町中小企業感染予防促進事業補助金(以下「補助金」という。)とする。
(目的)
第3条 新型コロナウイルス感染症の影響を受けた町内の中小企業者等が、事業の継続又は再開に向けた感染予防のための環境整備に要した経費のうち、備品等の購入費の一部を予算の範囲内で補助する。
(補助金の交付対象者)
第5条 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当する中小企業者等とする。
(1) 法人の場合は町内に本社を有する者、特定非営利活動法人の場合は町内に主たる事務所を有する者、個人事業主の場合は町内に住所地を有する者であること。
(2) 厳しい経営環境を乗り越え、将来に向かって効果が持続するかたちで感染予防に取り組んでおり、補助金の交付を受けた後も事業を継続する意思がある者であること。
(1) 国の持続化給付金、一時支援金、月次支援金又は上島町中小企業応援給付金支給要綱(令和3年上島町告示第27号)に規定する上島町中小企業応援給付金を受給した者
(2) 上島町農林漁業者経営継続補助金交付要綱(令和3年上島町告示第26号)の規定による上島町農林漁業者経営継続補助金の交付対象となる者
(3) 町税を滞納している者
(4) 国又は地方自治体が出資している者
(5) 国又は地方自治体が所有する施設の指定管理者
(6) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号又は第6号に規定する暴力団又は暴力団員と関係がある者
(7) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項の風俗営業(ただし、同項第1号の料理店の営業及び第5号の営業を除く。)又は同条第5項の性風俗関連特殊営業を営む者
(8) 前各号に掲げるもののほか、補助金の趣旨及び目的に照らして適当でないと町長が判断する者
(補助対象経費)
第6条 補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、新型コロナウイルス感染予防における環境整備に要した別表に掲げる備品等の購入費用(消費税及び地方消費税に相当する額を除く。)とし、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 新型コロナウイルス感染予防を目的として、町内に所在する事業所に設置するものに係る購入費用であること。
(2) この要綱による交付決定を受けた後に購入するもの又は令和3年4月1日から同年6月30日までに購入したものに係る購入費用であること。
(3) 他の補助金の対象経費としていないものであること。
(補助金の額等)
第7条 補助金の額は、補助対象経費の4分の3以内とし、1事業者当たり10万円を限度とする。
2 補助金の額に100円未満の端数が生じた場合は、その端数は切り捨てるものとする。
3 この要綱による補助金の交付は、1事業者につき1回限りとする。
(実績報告及び請求)
第9条 交付規則第5条第1項の規定による補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、交付規則の規定にかかわらず、交付決定日から令和3年9月30日までに、上島町中小企業感染予防促進事業補助金実績報告書兼請求書(様式第2号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(書類の整備)
第10条 交付決定者は、補助金の交付に関する書類を整備し、補助金の交付を受けた日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
2 交付決定者は、町長から前項の書類の提出を求められたときは、これに応じなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年7月1日から施行する。
別表(第6条関係)
補助対象経費 |
(1) アクリル板、パーテーション等の飛沫防止物品購入費 (2) アルコール、マスク等の感染予防物品購入費 (3) 感染予防に効果のある空気清浄機等の空調備品購入費 (4) 接触の減少が見込めるキャッシュレス機器購入費 (5) その他新型コロナウイルス感染予防を目的とし、この要綱の趣旨に適すると町長が認める備品購入費 |
備考 次に掲げるものは、対象外とする。
(1) 購入における配送、備品取付け等に係る経費
(2) 次亜塩素酸水等の消毒薬剤噴霧器の購入費用