○上島町農林漁業者経営継続補助金交付要綱

令和3年7月1日

告示第26号

上島町経営継続補助金交付要綱(令和2年上島町告示第32号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この要綱は、町内の農林漁業者が新型コロナウイルス感染症拡大による影響を乗り越え、経営の継続、販路回復・開拓等に対応することができるよう事業展開に向けた取組を推進するために予算の範囲内で補助金を交付することに関し、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付規則(令和2年上島町規則第6号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助金の交付対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、町内の農林漁業者が実施する持続的な経営発展に資する取組に係る事業で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 国内外の販路の回復・開拓

(2) 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換

(3) 円滑な合意形成の促進等

(4) 事業活動本格化のための業種別ガイドライン等に即した取組

(補助対象者)

第3条 補助金の交付対象となる者は、次に掲げる要件の全てを満たした農林漁業を継続する意思のある者とする。

(1) 農林漁業に従事している個人又は法人

(2) 町内に住所を有し、主として町内を事業活動場所としている者

(3) 町税を滞納していない者

(4) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第6号までに掲げるものに該当しない者

(補助対象経費、補助率及び補助金の額)

第4条 補助対象事業に係る経費のうち補助の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表第1に掲げる経費で次に掲げる条件のいずれも満たすものとする。

(1) 使用目的が補助対象事業の遂行に必要であることを明確に特定することができる経費

(2) 交付決定日以降に発生し、交付決定に係る年度の12月31日までに支払いが完了した経費

(3) 証拠書類等によって支払金額を確認することができる経費

2 前項の場合において、補助対象経費の6分の1以上は、接触機会を減らす生産・販売への転換又は感染時の業務継続体制の構築の取組のための経費でなければならない。

3 補助率及び補助金の額は、別表第2のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助金交付申請者」という。)は、補助金の交付を受けようとするときは、上島町農林漁業者経営継続補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、別に定める期日までに町長に提出しなければならない。

2 補助金交付申請者は、前項に規定する補助金交付申請書を提出するに当たって、当該補助金に係る仕入れに係る消費税等相当額(補助対象経費に含まれる消費税及び地方消費税相当額のうち、消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する仕入れに係る消費税額として控除できる部分の金額と当該金額に地方税法(昭和25年法律第226号)に規定する地方消費税率を乗じて得た金額との合計額に補助率を乗じて得た金額をいう。以下「消費税仕入控除税額」という。)がある場合には、これを減額して申請しなければならない。ただし、申請時において当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかでない場合には、この限りでない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条第1項に規定する補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは必要な条件を付して補助金の交付を決定し、上島町農林漁業者経営継続補助金交付決定通知書(様式第2号)により、適当と認めなかったときは上島町農林漁業者経営継続補助金不交付決定通知書(様式第2号)により速やかに補助金交付申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第7条 前条の規定による補助金の交付決定(以下「交付決定」という。)を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、補助金申請額に変更を加えようとするときは、あらかじめ上島町農林漁業者経営継続補助金変更承認申請書(様式第3号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の規定により変更を承認したときは、上島町農林漁業者経営継続補助金変更決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止及び廃止)

第8条 補助事業者は、補助事業を中止し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ上島町農林漁業者経営継続補助金中止(廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業の完了した日から起算して30日以内又は交付決定に係る年度の1月31日のいずれか早い日までに、上島町農林漁業者経営継続補助金実績報告書(様式第6号)に関係書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、前項に規定する実績報告書を提出するに当たって、当該補助金に係る消費税仕入控除税額が明らかになった場合には、これを補助金額から減額して報告しなければならない。

3 第5条第2項ただし書の規定により交付申請をした補助事業者は、第1項に規定する実績報告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申告により当該補助金に係る消費税仕入控除税額が確定した場合には、その金額(前項の規定により減額した場合には、その金額が減じた額を上回る部分の金額)を上島町農林漁業者経営継続補助金仕入れに係る消費税等相当額報告書(様式第7号)により速やかに町長に報告するとともに、町長の返還命令を受けてこれを返還しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 町長は、前条第1項に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、上島町農林漁業者経営継続補助金額確定通知書(様式第8号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 前条の規定により、補助金の額の確定通知を受けた補助事業者は、上島町農林漁業者経営継続補助金精算払請求書(様式第9号)を速やかに町長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第12条 町長は、前条に規定する精算払請求書を受理した場合は、その内容を審査し、必要と認めたときは、補助金を交付するものとする。

(指導監督)

第13条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じ検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第14条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) この要綱及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) その他補助事業の施行について、不正の行為があったとき。

(財産の管理等)

第15条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、補助事業の完了後においても、補助金交付の目的に従って、その効率的な運用を図らなければならない。

2 取得財産等のうち1件当たりの取得価格が50万円以上のものについては、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定められている耐用年数に相当する期間(同令に定めのない財産については、農林水産大臣が別に定める期間)内においては、町長の承認を受けないで、補助金の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

3 町長の承認を受けて取得財産等を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を町に納付させることがある。

(関係書類の保管)

第16条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了の年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(その他)

第17条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

別表第1(第4条関係)

補助対象経費

事業

経費内容

(1) 国内外の販路の回復・開拓

(2) 事業の継続・回復のための生産・販売方式の確立・転換

(3) 円滑な合意形成の促進等

機械装置費、広報費、PR・販売活動費、旅費、開発・取得費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費、外注費

(4) 事業活動本格化のための業種別ガイドライン等に即した取組

消毒費用、マスク費用、清掃費用、飛沫対策費用、換気費用、その他の衛生管理費用、PR費用

別表第2(第4条関係)

補助率及び補助金の額

補助率

補助金の額

4分の3以内

上限額は100万円とし、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

※補助対象者の要件を満たす複数の農林漁業者が連携して取り組む共同事業の場合の補助上限額は、100万円×農林漁業者数(最高500万円まで)とする。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

上島町農林漁業者経営継続補助金交付要綱

令和3年7月1日 告示第26号

(令和3年7月1日施行)