○上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付規則
令和2年5月7日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、法令その他特別の定めがあるものを除くほか、町が、新型コロナウイルス感染症のまん延及び拡大に起因し、影響を受けた町民及び事業者等に対して、予算の範囲内で交付する補助金等に関する基本的な事項を定めることにより、補助金等に係る予算の執行及び補助金等の交付の適正化を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「補助金等」とは、新型コロナウイルス感染症対策において町が交付する補助金、協力金、助成金、支援金、利子補給金、保証料補給金、委託料等をいう。
2 この規則において「補助事業等」とは補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいい、「補助事業者等」とは補助事業等を行う者をいう。
(補助金等の名称等)
第3条 補助金等の名称、交付の目的、交付対象者、補助事業等の内容及び補助金等の額等は、町長が別に定める。
(補助金等の交付申請)
第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、町長の定める期日までに提出しなければならない。
2 町長は、補助事業等の目的及び内容により必要がないと認めるときは、必要書類の一部又は全部を省略させることができる。
(補助金等の交付の決定)
第5条 町長は、補助金等の交付の申請があったときは、当該申請に係る書類を審査し、必要に応じて現地を調査し、適当であると認めたときは、速やかに補助金等の交付決定をするものとする。
2 町長は、前項の規定による審査又は調査の結果により補助金等を交付することが不適当と認めたときは、速やかに補助金等の申請を却下する決定をするものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金等の交付決定を行うに当たって、必要な条件を付することができる。
(補助金等の請求)
第6条 補助事業者等が補助金等を請求しようとするときは、上島町新型コロナウイルス感染症対策補助金等交付請求書(様式第3号。以下「請求書」という。)を町長に提出しなければならない。
(補助金等の交付)
第7条 町長は、請求書を受理した場合は、速やかに補助金等を交付する。
(交付決定の取消し)
第8条 町長は、補助事業者等が次の各号のいずれかに該当する場合は、補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金等の交付を受けたとき。
(2) 第5条第3項の条件に従わなかったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
2 町長は、前項の規定により補助金等の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分について、既に補助金等が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。