○上島町文化財保護条例施行規則
平成31年3月27日
教育委員会規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町文化財保護条例(平成16年上島町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(指定申請)
第2条 条例第5条第1項の規定による指定文化財の指定は、関係者からの指定及び認定申請に基づいて行うものとする。
4 指定書又は認定書を亡失し、又は破損したときは、事実を証明するに足りる文書又は破損した指定書若しくは認定書を添えて、指定(認定)書再交付申請書(様式第6号)により再交付を申請しなければならない。
(所有者変更等の届出)
第5条 条例第10条第1項に規定する所有者変更届等の届出の様式は、次によるものとする。
(1) 所有者変更届出書(様式第8号)
(2) 所有者(管理責任者)の氏名・住所変更届出書(様式第9号)
(3) 滅失・損傷・亡失・盗難届出書(様式第10号)
(4) 所在の場所変更届出書(様式第11号)
2 条例第10条第2項に規定する保持者及び保持団体の変更等の届出の様式は、次によるものとする。
(1) 保持者の氏名・住所変更届出書(様式第12号)
(2) 保持者の死亡・心身の故障届出書(様式第13号)
(3) 保持団体名称等変更届出書(様式第14号)
(4) 保持団体解散届出書(様式第15号)
(補助申請)
第7条 条例第14条及び第19条の規定による補助金の交付に関しては、上島町文化財保存顕彰事業費補助金交付要綱(平成31年上島町教育委員会告示第1号)の規定を準用する。
(標識等の設置)
第8条 条例第18条の規定により設置する標識及び説明板には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 指定文化財の名称及び別称
(2) 上島町教育委員会の文字(所有者又は管理団体の氏名を併せて表示することを妨げない。)
(3) 指定年月日
(4) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項
2 条例第18条の規定により設置する境界標には、次に掲げる事項を記載し、又は彫刻するものとする。
(1) 指定に係る地域の境界を示す方向指示線
(2) 側面に指定文化財の境界及び上島町教育委員会の文字
3 前2項に定めるもののほか、標識、説明板及び境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財の管理のために必要な程度において、環境に調和するよう設置者が定めるものとする。
5 標識、説明板、境界標、囲さくその他必要な施設を設置しようとする者は、仕様書、設計図(説明板の設置に係る場合は、記載事項を含む。)及び設置位置を示す図面を添えて、あらかじめ設置する旨並びに当該工事の着手及び終了の予定時期を教育委員会に報告するものとする。
附則
この規則は公布の日から施行する。