○上島町文化財保護条例

平成16年10月1日

条例第85号

(目的)

第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、町の区域内に存する文化財(法の規定により指定されたもの及び愛媛県文化財保護条例(昭和32年愛媛県条例第11号。以下「県条例」という。)で指定されたものを除く。)について、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって町民の文化的向上に資することを目的とする。

(文化財の定義)

第2条 この条例で「文化財」とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形文化財

建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料

(2) 無形文化財

演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で町にとって歴史上又は芸術上価値の高いもの

(3) 民俗文化財

衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で町民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの

(4) 記念物(史跡、名勝、天然記念物)

貝づか、古墳、都城跡、城跡、旧宅その他の遺跡で町にとって歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁、峡谷、海浜、山岳その他の名勝地で町にとって芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で町にとって学術上価値の高いもの

(5) 文化的景観

地域における人々の生活又は生業及び当該地域の風土により形成された景観地で町民の生活又は生業の理解のため欠くことのできないもの

(財産権等の尊重及び他の公益との調整)

第3条 上島町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

(町民及び所有者等の心構え)

第4条 町民は、文化財の愛護に努めるとともに、教育委員会がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するものとする。

2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともにできるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。

(指定)

第5条 教育委員会は、町の区域内の所在する文化財のうち、町にとって重要なものを、次に掲げる上島町指定文化財(以下「指定文化財」と総称する。)に指定することができる。

(1) 上島町指定有形文化財

(2) 上島町指定無形文化財

(3) 上島町指定有形民俗文化財

(4) 上島町指定無形民俗文化財

(5) 上島町指定史跡名勝天然記念物

(6) 上島町指定文化的景観

2 前項の指定をしようとするときは、教育委員会は、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。

3 教育委員会は、第1項の規定により上島町指定無形文化財(以下「町指定無形文化財」という。)及び上島町指定無形民俗文化財(以下「町指定無形民俗文化財」という。)を指定するに当たっては、当該町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の保持者又は保持団体(町指定無形文化財又は町指定無形民俗文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者を定めるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。

4 第1項の規定による指定又は前項の規定による認定をしようとするときは、教育委員会は、あらかじめ、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しない場合は、この限りでない。

(指定申請)

第6条 前条の指定を受けようとするものは、次に掲げる事項を記載した申請書に所有者及び権原に基づく占有者の同意書並びに写真2組を添えて教育委員会に提出しなければならない。

(1) 種別、名称及び員数

(2) 所有者の住所及び氏名又は名称

(3) 所在地

(4) 構造、形式及び高さその他大きさを示す事項又は品質、形状、寸法及び重量等を示す事項

(5) 建築若しくは製作の年代又は時代を示す標札、奥書、銘文等

(6) 創建又は創造及び沿革

(7) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項

(解除)

第7条 指定文化財が町の区域内に所在しなくなった場合及び指定文化財がその価値を失った場合その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。

2 町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められる場合、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められる場合その他特別の理由があるときは、教育委員会は、保持者又は保持団体の認定を解除することができる。

3 町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の保持者が死亡したとき、又は保持団体が解散したとき(消滅したときを含む。以下同じ。)は、当該保持者又は保持団体の認定は解除されたものとし、保持者の全てが死亡したとき、又は保持団体の全てが解散したときは、当該町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の指定は解除されたものとする。

4 第5条第1項の規定による指定文化財が法又は県条例によって指定された場合は、町の指定は、取り消されたものとみなす。

(告示及び通知)

第8条 第5条の規定による指定又は前条の規定による指定の解除をしたときは、教育委員会は、その旨を告示し、かつ、所有者及び権原に基づく占有者又は保持者若しくは保持団体に通知しなければならない。

(管理及び保存義務)

第9条 指定文化財の所有者、保持者又は保持団体は、この条例並びにこれに基づく教育委員会規則及び教育委員会の指示に従い、指定文化財を管理及び保存するものとする。

2 指定文化財の所有者は、特別の事情があるときは、もっぱら自己に代わり当該指定文化財の管理の責に任ずべき者(以下「管理責任者」という。)を選任することができる。

3 前項の規定により管理責任者を選任したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任した場合も同様とする。

4 管理責任者には、第1項の規定を準用する。

(所有者変更等の届出)

第10条 指定文化財の所有者又は管理責任者は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(1) 所有者の変更があったとき。

(2) 所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更があったとき。

(3) 指定文化財の全部又は一部が滅失し、若しくは損傷し、又は亡失し、若しくは盗み取られたとき。

(4) 指定文化財の所在の場所を変更しようとするとき。

2 町指定無形文化財及び町指定無形民俗文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、若しくは死亡したとき、又は保持団体が名称若しくは所在地を変更し、若しくは解散したときその他特別の理由があるときは、保持者若しくは保持団体又はその相続人は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(滅失又はき損)

第11条 指定文化財が滅失し、又はき損したときは、所有者は、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(現状変更)

第12条 指定文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、教育委員会の許可を受けなければならない。ただし、災害その他やむを得ない場合においてその維持のための措置をするときは、事後報告でも差し支えない。

2 教育委員会は、前項の許可を与える場合は、当該行為に関し必要な指示をすることができる。

3 第1項の許可を受けた者が前項の許可の条件に従わなかったときは、教育委員会は、現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為を停止し、若しくは許可を取り消すことができる。

(技術的指導)

第13条 指定文化財の所有者又は管理責任者は、教育委員会に対し、管理及び修理復旧について技術的指導を求めることができる。

(管理及び修理復旧)

第14条 指定文化財の管理及び修理復旧について、町は、予算の範囲内で所有者に対し、補助金を交付することができる。

(報告及び調査)

第15条 教育委員会は、必要があると認めるときは、指定文化財の所有者又は管理責任者に対し、現状若しくは管理及び修理復旧の状況につき報告を求め、又は所有者若しくは管理責任者の同意を得て、指定文化財の所在する場所に立ち入り、調査を行うことができる。

(公開)

第16条 教育委員会は、指定文化財の所有者に対し、指定文化財の公開を勧告することができる。

2 前項の規定により公開に要する費用は、その全額又は一部を町が負担する。

(管理団体による管理)

第17条 指定文化財につき所有者が判明しない場合又は所有者若しくは管理責任者による管理が著しく困難若しくは不適当であると明らかに認められる場合には、教育委員会は、あらかじめ、所有者及び権原に基づく占有者並びに指定しようとする団体の同意を得て適当な団体を指定して、指定文化財の保存のため必要な管理を行わせることができる。

2 前項の規定による指定には、第8条を準用する。

3 第1項の規定による指定を受けた団体には、第9条第1項の規定を準用する。

(標識等の設置)

第18条 指定文化財には、教育委員会規則の定める基準により、指定文化財の管理に必要な標識、説明板、境界標、囲さくその他必要な施設を設置するものとする。

(助成)

第19条 指定文化財(国及び県指定を含む。)のうち特に価値の高いもので衰亡又は滅失するおそれのあるものについては、教育委員会は、その保存に当たることを適当と認めるものに対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。

(保護審議会の設置)

第20条 文化財の指定、保存、解除及び活用に関し教育委員会の諮問に応え、又は教育委員会に意見を具申し、及びこのために必要な調査研究を行うため、法第190条第1項の規定に基づき、教育委員会に上島町文化財保護審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の選任)

第21条 審議会の委員は、文化財に関し学識を有する者及びこれに関係ある者のうちから教育委員会が委嘱する。

(委員の定数及び任期)

第22条 委員は、10人以内とし、任期は2年とする。ただし、補欠により選任された委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 特別の事項を調査、審議する必要があるときは、臨時専門員を置くことができる。

(委員の報酬及び費用弁償)

第23条 委員に対する報酬は、毎年度予算の定めるところにより支給する。

2 旅費、その他費用弁償の方法は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の適用を受ける職員に対する旅費の支給の例による。

(会長及び副会長)

第24条 審議会に会長及び副会長を置く。

2 会長及び副会長は、委員が互選する。

3 会長は、審議会の会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第25条 審議会の会議は、会長が招集し、会長が議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(委任)

第26条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(罰則)

第27条 指定文化財を損壊し、き損し、又は隠匿した者若しくは現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしてこれを滅失し、き損し、又は衰亡に至らしめた者は、10万円以下の罰金又は科料に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務若しくは財産の管理に関して前項の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人又は人に対し前条の刑を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の弓削町文化財保護条例(昭和47年弓削町条例第13号)、生名村文化財保護条例(昭和43年生名村条例第14号)、岩城村文化財保護条例(昭和52年岩城村条例第20号)又は魚島村文化財保護条例(昭和49年魚島村条例第23号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成30年3月12日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年12月14日条例第45号)

この条例は、公布の日から施行する。

上島町文化財保護条例

平成16年10月1日 条例第85号

(平成30年12月14日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 文化財
沿革情報
平成16年10月1日 条例第85号
平成30年3月12日 条例第4号
平成30年12月14日 条例第45号