○上島町文化財保存顕彰事業費補助金交付要綱

平成31年3月27日

教育委員会告示第1号

(趣旨)

第1条 この告示は、町に存する国指定文化財、県指定文化財及び町指定文化財を維持管理するための事業に要する経費に対し、町が予算の範囲内で文化財保存顕彰事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付するために必要な事項を定めるものとする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金は、指定文化財の保存、伝承及び修理並びに周知及び活用を図ることを目的としている事業に対し、町長が必要かつ適当と認めるものについて交付する。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、事業の実施に要する経費とし、補助金の額は、国指定文化財の場合は補助対象経費から国及び県の補助金を除いた額の2分の1以内の額とし、県指定文化財の場合は補助対象経費から県の補助金を除いた額の2分の1以内の額とし、町指定文化財の場合は補助対象経費に次の各号に掲げる額の区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額以内の額とする。ただし、特に町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 補助対象経費が100万円以下の額 2分の1

(2) 補助対象経費が100万円を超え500万円以下の額 3分の1

(3) 補助対象経費が500万円を超え1,000万円以下の額 6分の1

(4) 補助対象経費が1,000万円を超える額 10分の1

2 前項第4号の規定による補助金の最高限度額は、500万円とする。

3 補助対象経費の支出費目は、次に掲げるものに限る。

(1) 賃金

(2) 需用費(食糧費を除く。)

(3) 役務費

(4) 委託料

(5) 使用料及び賃借料

(6) 工事請負費

(7) 原材料費

(8) 備品購入費

(補助金の交付申請)

第4条 指定文化財の所有者、管理責任者、管理団体、保持者又は保持団体は、補助金の交付を受けようとするときは、補助金を受けようとする年度の前年度の10月末(以下「予算査定月」という。)までに、文化財保存顕彰事業費補助金交付要望書(様式第1号)に収支予算書(様式第2号)及び町長が必要と認める書類を添付して、町長に提出するものとする。ただし、やむを得ない事由により予算査定月までに文化財保存顕彰事業費補助金交付要望書(様式第1号)を提出することができないとき、又は予算査定月以後において補助金の交付要望事由が生じたときは、その都度提出することができる。

2 補助金の交付を受けようとする者は、文化財保存顕彰事業費補助金交付申請書(様式第3号)に、次の書類を添えて、町長に提出するものとする。

(1) 文化財保存顕彰事業計画書(様式第4号)

(2) 収支予算書(様式第2号)

(3) その他参考となる資料(写真、見積書、設計書等)

(補助金の交付決定)

第5条 町長は、前条第2項に規定する申請書を受理した場合は、その内容を審査し適当と認められたときは、必要な条件を付して、補助金の交付を決定し、文化財保存顕彰事業費補助金交付決定通知書(様式第5号)により速やかに申請者に通知するものとする。

(補助事業の変更承認申請)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた指定文化財の所有者、管理責任者、管理団体、保持者又は保持団体(以下「補助事業者」という。)は、補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)について、次の各号のいずれかに該当する変更をしようとするときは、あらかじめ文化財保存顕彰事業変更承認申請書(様式第6号)を町長に提出し、その承認を受けるものとする。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 経費の配分を、おおむね20パーセント以上変更しようとするとき。

2 町長は、前項の規定により当該補助金の交付の変更を承認したときは、文化財保存顕彰事業変更決定通知書(様式第7号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告書)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後、速やかに文化財保存顕彰事業実績報告書(様式第8号)に、次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 文化財保存顕彰事業報告書(様式第9号)

(2) 収支決算書(様式第10号)

(3) その他参考となる資料(補助事業の経過及び成果を証する書類並びに写真等)

(補助金の額の確定)

第8条 町長は、前条に規定する実績報告書を受理した場合は、その内容を審査し、必要に応じて調査を行い、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、文化財保存顕彰事業費補助金確定通知書(様式第11号)により、その旨を補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 前条の規定により補助金の額の決定通知を受けた補助事業者は、文化財保存顕彰事業費補助金支払請求書(様式第12号)を町長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第10条 町長は、前条に規定する請求書を受理した場合は、補助金を交付するものとする。

(目的外使用の禁止)

第11条 補助事業者は、補助金を他の目的に使用してはならない。

(指導監督)

第12条 町長は、補助事業の実施に関して、必要に応じて検査し、指示を行い、又は報告を求めることができる。

(交付決定の取消し等)

第13条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金交付決定を取り消し、又は変更することができる。この場合において、既に補助金が交付されているときは、町長は、その全部又は一部の返還を命ずることができる。

(1) 管理若しくは修理又は復旧に関し、この告示及び補助金交付の条件に違反したとき。

(2) この告示により町長に提出した書類に偽りの記載があったとき。

(3) その他補助事業の実施について、不正の行為があったとき。

2 町長は、前項の規定による取消しをしたときは、文化財保存顕彰事業費補助金交付決定取消通知書(様式第13号)により補助事業者に通知するものとする。

(関係書類の保管)

第14条 補助事業者は、補助事業に係る収入支出の帳簿及び証拠書類を整備し、補助事業終了後の翌年度から起算して5年間保管するものとする。

この告示は、公布の日から施行する。

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上島町文化財保存顕彰事業費補助金交付要綱

平成31年3月27日 教育委員会告示第1号

(平成31年3月27日施行)