○上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則

令和元年12月12日

規則第16号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例及び上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則(令和元年上島町規則第15号。以下「号給決定規則」という。)において使用する用語の例による。

(報酬の額)

第3条 条例第2条第1項の基準月額は、号給決定規則別表第1の職別標準基準表に定める職の区分、職種の区分及び職名に応じ、号給決定規則別表第3の職別号給基準表に定める級及び号給を適用した場合における給料月額とする。

2 条例第11条に定める町長が特に必要と認める会計年度任用職員の職は、職務の特殊性により技術、経験等を必要とする職又は他の制度により任用されることとなる非常勤の職とし、規則で定める報酬の額は、別表第1に定める額の範囲内で任命権者が定める。

3 第1項及び次条の規定により決定された号給(以下「基準号給」という。)による基準月額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)第2章第2節の規定により定められた愛媛県の地域別最低賃金額(以下「愛媛県最低賃金額」という。)に162.75を乗じて得た額を下回る場合は、基準号給を、号給決定規則別表第3に定めるその者の職の区分に係る基礎号給から上限号給までの範囲にある号給のうち、愛媛県最低賃金額を上回る最低の号給とし、愛媛県最低賃金額の発効日の属する月の初日から適用するものとする。

(経験年数を有する者の号給の調整)

第4条 パートタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、次の各号に掲げる1週間当たりの通常の勤務時間の区分ごとに、それぞれの月数を12月で除した数に当該各号に定める数を乗じて得た数を加えて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を号数とする号給とすることができる。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が38時間45分以上である職の場合の経験年数 4

(2) 1週間当たりの通常の勤務時間が30時間以上38時間45分未満である職の場合の経験年数 3

(3) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間以上30時間未満である職の場合の経験年数 2

(4) 1週間当たりの通常の勤務時間が10時間以上20時間未満である職の場合の経験年数 1

(5) 1週間当たりの通常の勤務時間が10時間未満である職の場合の経験年数 0

2 単純な労務に従事する労務職のうち町長が指定する職又は前条第2項に規定する職に任用されている者が再度の任用(4月1日に採用する会計年度任用職員のうち、同日の前日から引き続き同一と認められる職務に従事することとなる任用をいう。)となった場合における号給の決定については、前項の規定は適用しない。

(期末手当を支給しない者)

第5条 条例第7条第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職として別表第2に定める職にある者

(期末手当における報酬の月額の計算)

第6条 条例第7条第1項第2号に規定する報酬の月額は、基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)以前の在職期間における月額の1月当たりの平均額とする。

2 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の実労働日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により報酬を支給する場合 報酬の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、第12条に定めるところによる。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(勤勉手当を支給しない者)

第7条 条例第7条の2第1項の規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職として別表第3に定める職にある者

(勤勉手当の支給割合)

第8条 条例第7条の2第1項第2号の規則で定める基準に従って定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第10条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第9条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第4に定める割合とする。

(勤勉手当の成績率)

第10条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の126.5以上100分の215以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の115以上100分の126.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(報酬の支給)

第11条 条例第8条第1項中の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 毎月20日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員 翌月20日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの端数計算)

第12条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額における勤務1時間に満たない端数の時間の取扱いは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(通勤に係る費用の区分等)

第13条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員(その居住地から勤務地までの距離が2キロメートル以上の者に限る。)に係る1週間の勤務日数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1週間の勤務日数が5日の者 1月につき、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)第9条の規定により支給する一般職の職員の通勤手当の例により算定した額(交通機関等の利用者については、任命権者の定めるところにより算出したその者の1月の通勤に要する運賃等の額に相当する額)ただし、3万6,000円を限度とする。

(2) 1週間の勤務日数が5日以外の者 1月当たりの通勤回数を21で除して得た数を給与条例第9条第2項各号に定める額に乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。)

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が町長と協議して定める。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和5年9月11日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月29日規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定、第2条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則第10条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

町長が特に必要と認める会計年度任用職員の職に対する報酬基準表

職種の区分

職の区分

職名

単位

金額

専門職

教育専門職

外国語指導助手

月額

330,000円以内

別表第2(第5条関係)

職名

外国語指導助手

別表第3(第7条関係)

職名

外国語指導助手

島おこし協力隊員

別表第4(第9条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

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令和元年12月12日 規則第16号

(令和6年12月17日施行)