○上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日

条例第53号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第1号の規定により採用された職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 パートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、その職種の区分(上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年上島町条例第52号。以下「フルタイム給与条例」という。)第3条第1項に規定する区分をいう。)に応じて算定する基準月額(パートタイム会計年度任用職員の1週間当たりの勤務時間が38時間45分であるとした場合において、その職務の内容及び責任、職務遂行上必要となる知識、技術、職務経験等に照らして、フルタイム給与条例第3条及び第4条の規定を適用して得た額)に基づき、次項から第4項までに規定する計算により決定するものとする。

2 月額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

3 日額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を21で除して得た額に、当該パートタイム会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 時間額で報酬を定めるパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、基準月額を162.75で除して得た額とする。

5 パートタイム会計年度任用職員には、前各項により算定するもののほか、時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬、特殊勤務報酬及び期末手当並びに費用弁償を支給する。

(時間外勤務報酬)

第3条 パートタイム会計年度任用職員であって、当該パートタイム会計年度任用職員に定められた正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられたものには、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間に対し、時間外勤務報酬を支給する。

2 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により休日勤務に係る報酬が支給されることとなる日を除く。次項において同じ。)における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の125(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。ただし、パートタイム会計年度任用職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務にあっては、同条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の125)を乗じて得た額とする。

3 正規の勤務時間が割り振られた日における勤務以外の勤務における時間外勤務報酬の額は、正規の勤務時間以外の勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の135(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

4 前3項の規定にかかわらず、週休日(任命権者がパートタイム会計年度任用職員について定める週休日をいう。以下同じ。)の振替により、あらかじめパートタイム会計年度任用職員について割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項及び次項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられたパートタイム会計年度任用職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務報酬が支給されることとなる時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬の額に100分の25を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間と割振り変更前の正規の勤務時間の合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については適用しない。

5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務の時間が1月について60時間を超えたパートタイム会計年度任用職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に、その勤務が正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間外にした勤務である場合にあっては100分の150(当該勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。ただし、前項の規定により時間外勤務報酬が支給されるべき割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務である場合にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務報酬として支給する。

6 時間外勤務代休時間(前項の規定により時間外勤務報酬を支給すべき職員に対して、任命権者が定めるところにより指定する当該時間外勤務報酬の一部の支給に代わる措置の対象となるべき時間をいう。以下同じ。)が指定された場合において、当該時間外勤務代休時間にパートタイム会計年度任用職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務報酬の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第9条に規定する勤務1時間当たりの報酬額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)から第2項及び第3項に規定する割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務報酬を支給することを要しない。

(休日勤務報酬)

第4条 パートタイム会計年度任用職員であって、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。以下「祝日法」という。)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの日(祝日法による休日を除く。)並びにこれらの日の代休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた者(これらの日の正規の勤務時間に相当する時間を他の日に勤務させないこととされた者を除く。)には、休日勤務報酬を支給する。

2 休日勤務報酬の額は、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)第14条の規定により支給される休日勤務手当の例による。

(夜間勤務報酬)

第5条 パートタイム会計年度任用職員であって、定められた正規の勤務時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である者には、夜間勤務報酬を支給する。

2 夜間勤務報酬の額は、給与条例第15条の規定により支給される夜間勤務手当の例による。

(特殊勤務報酬)

第6条 パートタイム会計年度任用職員が給与条例第10条に規定する種類の勤務に従事したときは、特殊勤務報酬を支給する。

2 特殊勤務報酬の支給は、給与条例第10条の規定により支給される特殊勤務手当の例による。

(期末手当)

第7条 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、報酬の月額(日額又は時間額によって報酬を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額。次条において同じ。)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3までの規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第7条の2 パートタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたパートタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったパートタイム会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給する。

(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するパートタイム会計年度任用職員の報酬の月額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項に規定するもののほか、パートタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第19条の4の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(報酬の支給方法等)

第8条 パートタイム会計年度任用職員の報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を含む。以下この条において同じ。)は、月の初日から末日までを計算期間とし、規則で定める日に支給する。

2 日額又は時間額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、その者の勤務日数又は勤務時間に応じて報酬を支給する。

3 月額により報酬が定められたパートタイム会計年度任用職員に対しては、職員となった日から退職した日までの報酬を支給する。ただし、死亡により退職した場合は、その月の末日までの報酬を支給する。

4 前項の規定により報酬を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給する以外のときは、その報酬額は、その月の現日数から当該パートタイム会計年度任用職員について定められた週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第9条 勤務1時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げるパートタイム会計年度任用職員の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 月額による報酬 報酬の月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから1年間における休日等に割り振られた勤務時間を減じたもので除して得た額

(2) 日額による報酬 報酬の日額を1日に勤務する時間数で除して得た額

(3) 時間額による報酬 第2条第4項の規定により計算して得た額

(報酬の減額)

第10条 月額又は日額により報酬を支給するパートタイム会計年度任用職員が正規の勤務時間に勤務しないときは、年次有給休暇若しくは特別休暇(有給のものに限る。)による場合又はその勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの報酬額を減額した報酬を支給する。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の報酬等)

第11条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難であるものの報酬、期末手当及び勤勉手当については、町長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(通勤に係る費用)

第12条 パートタイム会計年度任用職員には、その通勤に係る費用を弁償する。

2 通勤に係る費用の弁償は、給与条例第9条の規定により支給する通勤手当の例による。この場合において、その支給する額は、1月当たりの通勤回数を考慮して規則で定めるものとする。

(出張に係る費用の弁償)

第13条 パートタイム会計年度任用職員が職務のため旅行したときは、出張に係る費用を弁償する。

2 出張に係る費用の弁償は、上島町職員の旅費に関する条例(平成16年上島町条例第50号)の適用を受ける一般職の常勤職員の旅費の例による。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(報酬等に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法(以下「法」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の報酬及び期末手当については、この条例による報酬(時間外勤務報酬、休日勤務報酬、夜間勤務報酬及び特殊勤務報酬を除く。以下同じ。)及び期末手当の年間見込総額が前年度においてその者が受給していた報酬及び期末手当に相当する賃金の年間給付総額に達しないこととなるときは、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月10日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和6年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条、第12条の2及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例

令和元年12月12日 条例第53号

(令和7年4月1日施行)