○上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月12日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表の等級別基準職務表に掲げる職種の区分に応じ、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員行政職給料表(別表第1)

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(別表第2)

(3) 会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第3)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第4に定める等級別基準職務表により給料表に定める職務の級に分類するものとする。

3 前2項によることができない場合は、別に町長が定めることができる。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額。次条において同じ。)に100分の125を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3までの規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給する。

(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員の報酬の月額に100分の105を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第19条の4の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(通勤手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料等)

第15条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である者の給料、期末手当及び勤勉手当については、町長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法(以下「法」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の給与については、この条例による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後フルタイム条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月10日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和6年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条、第12条の2及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後フルタイム条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月5日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の決定)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に任用されるフルタイム会計年度任用職員の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第4条の規定による職務の級及び号給の決定については、規則で定めるところにより、この条例による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1及び別表第3の給料表を適用して決定された職務の級及び号給(附則別表において「旧号給」という)に応じて、同表に定める新号給とする。

(切替日後に任用するフルタイム会計年度任用職員の号給の調整)

第3条 切替日後に任用するフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定については、その者が切替日において任用するフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 会計年度任用職員行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

イ 会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

183,500

230,000

265,300

2

184,600

231,500

266,300

3

185,800

233,000

267,300

4

186,900

234,500

268,300

5

188,000

236,000

269,300

6

189,700

237,500

270,300

7

191,300

239,000

271,300

8

192,900

240,500

272,300

9

194,500

242,000

273,300

10

196,200

243,400

274,300

11

197,800

244,800

275,300

12

199,400

246,200

276,400

13

201,000

247,400

277,400

14

202,700

248,600

278,700

15

204,400

249,800

280,000

16

206,100

251,000

281,200

17

207,400

252,100

282,500

18

209,000

253,200

283,800

19

210,600

254,300

285,000

20

212,100

255,400

286,200

21

213,600

256,400

287,300

22

215,200

257,400

288,500

23

216,800

258,400

289,800

24

218,400

259,400

291,100

25

220,000

260,400

292,400

26

221,700

261,300

293,400

27

223,000

262,200

294,400

28

224,300

263,100

295,500

29

225,600

263,900

296,600

30

226,700

264,700

297,800

31

227,800

265,500

298,900

32

228,900

266,300

300,100

33

230,000

267,000

301,300

34

231,100

267,800

302,600

35

232,200

268,600

303,900

36

233,300

269,300

305,200

37

234,400

270,000

306,500

38

235,400

270,800

307,800

39

236,400

271,600

309,100

40

237,300

272,300

310,400

41

238,200

273,000

311,700

42

239,100

273,800

313,000

43

239,900

274,600

314,300

44

240,700

275,300

315,400

45

241,400

276,000

316,300

46

242,000

276,700

317,600

47

242,600

277,400

318,900

48

243,200

278,100

320,200

49

243,800

278,800

321,400

50

244,400

279,500

322,700

51

245,000

280,200

323,900

52

245,500

280,900

325,100

53

246,000

281,500

326,400

54

246,400

282,200

327,500

55

246,700

282,800

328,600

56

247,000

283,500

329,700

57

247,300

284,100

330,400

58

247,600

284,800

331,300

59

247,900

285,400

332,000

60

248,200

286,100

332,800

61

248,500

286,700

333,600

62

248,800

287,400

334,000

63

249,100

288,000

334,600

64

249,400

288,500

335,300

65

249,700

289,000

336,100

66

250,000

289,600

336,800

67

250,300

290,100

337,500

68

250,600

290,700

338,100

69

250,900

291,200

338,600

70

251,200

291,700

339,200

71

251,500

292,300

339,700

72

251,800

292,900

340,300

73

252,100

293,400

340,600

74

252,400

293,900

341,100

75

252,700

294,300

341,500

76

253,000

294,600

341,900

77

253,300

294,800

342,300

78

253,600

295,100

342,800

79

253,900

295,300

343,300

80

254,200

295,600

343,800

別表第2(第3条関係)

会計年度任用職員医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

207,700

240,600

2

209,600

242,800

3

211,400

245,000

4

213,100

247,200

5

214,800

249,400

6

216,700

250,400

7

218,500

251,300

8

220,200

252,200

9

221,900

253,100

10

223,900

254,300

11

225,800

255,400

12

227,700

256,300

13

229,600

257,100

14

231,600

257,800

15

233,600

258,500

16

235,600

259,400

17

237,600

260,500

18

239,600

261,600

19

241,700

262,700

20

243,700

263,800

21

245,600

264,900

22

246,800

266,000

23

248,000

267,100

24

249,100

268,200

25

250,200

269,200

26

251,100

270,300

27

252,000

271,400

28

252,900

272,400

29

253,700

273,400

30

254,500

274,100

31

255,200

274,800

32

255,900

275,500

33

256,700

276,200

34

257,500

276,800

35

258,300

277,300

36

259,000

277,800

37

259,700

278,300

38

260,600

278,900

39

261,500

279,400

40

262,300

279,900

41

263,100

280,300

42

264,000

280,800

43

264,800

281,300

44

265,600

281,800

45

266,400

282,300

46

267,100

282,800

47

267,800

283,300

48

268,400

283,800

49

269,000

284,300

50

269,500

284,800

51

270,000

285,300

52

270,400

285,800

53

270,800

286,300

54

271,300

286,800

55

271,800

287,300

56

272,200

287,800

57

272,600

288,300

58

273,000

289,100

59

273,400

289,900

60

273,800

290,600

別表第3(第3条関係)

会計年度任用職員技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

185,700

227,700

2

187,400

228,500

3

189,100

229,300

4

190,800

230,100

5

192,500

230,800

6

194,200

231,600

7

195,800

232,400

8

197,400

233,200

9

199,000

234,000

10

200,500

234,700

11

202,000

235,400

12

203,500

236,100

13

205,000

236,800

14

206,500

237,400

15

208,000

238,000

16

209,500

238,600

17

211,000

239,200

18

212,400

239,800

19

213,800

240,400

20

215,200

240,900

21

216,600

241,400

22

217,700

241,900

23

218,800

242,400

24

219,900

242,900

25

220,900

243,400

26

221,800

243,900

27

222,700

244,300

28

223,600

244,800

29

224,500

245,400

30

225,300

245,900

31

226,100

246,400

32

226,900

246,800

33

227,700

247,200

34

228,400

247,700

35

229,100

248,200

36

229,800

248,600

37

230,500

249,000

38

231,100

249,500

39

231,700

250,000

40

232,300

250,400

41

233,000

250,800

42

233,500

251,300

43

234,000

251,800

44

234,500

252,200

45

235,000

252,600

46

235,400

253,000

47

235,800

253,400

48

236,200

253,800

49

236,600

254,200

50

236,900

254,600

51

237,200

255,000

52

237,500

255,400

53

237,800

255,800

54

238,100

256,200

55

238,400

256,600

56

238,700

257,000

57

238,900

257,300

58

239,200

257,700

59

239,500

258,100

60

239,700

258,400

61

239,900

258,700

62

240,200

259,100

63

240,500

259,500

64

240,700

259,800

65

240,900

260,100

66

241,200

260,400

67

241,500

260,700

68

241,700

260,900

69

241,900

261,100

70

242,200

261,400

71

242,500

261,700

72

242,700

261,900

73

242,900

262,100

74

243,200

262,400

75

243,500

262,700

76

243,700

262,900

77

243,900

263,100

78

244,200

263,400

79

244,500

263,700

80

244,700

263,900

別表第4(第3条関係)

等級別基準職務表

(1) 会計年度任用職員行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

困難な業務を行う職務

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務内容

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

(3) 会計年度任用職員技能労務職給料表 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務内容

1級

単純又は具体的な作業を行う職務

特殊な経験又は技能を要する作業を行う労働制の高い職務

2級

高度の経験を必要とする単純又は具体的な作業を行う職務

高度の技能を必要とする特殊な経験又は技能を要する作業を行う労働制の高い職務

上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月12日 条例第52号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月12日 条例第52号
令和3年3月16日 条例第6号
令和4年3月9日 条例第10号
令和4年12月14日 条例第26号
令和5年12月13日 条例第29号
令和6年12月10日 条例第26号
令和7年3月5日 条例第7号