○上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則

令和元年12月12日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年上島町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(職の区分等)

第3条 条例第3条第1項に定める職種の区分に分類される職の区分及び職名は、別表第1に掲げる職別標準基準表に定めるところによる。

2 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。

3 条例第3条第3項に規定する場合の給料は、別表第2に定めるところによる。

(職別号給基準表の適用)

第4条 条例第4条に定める職務の級及び号給の基準は、別表第3の職別号給基準表に掲げるところによる。

(職務の級)

第5条 前条に定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。

(号給の決定)

第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。

2 次条に定める経験年数(会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有するフルタイム会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第8条に定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(特殊な経験等による号給)

第8条 特殊な技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、前2条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

2 単純な作業に従事する職種として町長が別に定めるものに採用されたフルタイム会計年度任用職員で、その任期が1月に満たないものについては、第6条及び前条の規定は適用しない。

(期末手当における給料の月額の計算)

第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により給料を支給する場合 給料の額に基準日以前の在職期間の実労働日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(2) 時間額により給料を支給する場合 給料の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額

(勤勉手当を支給しない職員)

第10条 条例第12条の2第1項に規定する規則で定める者は、別表第4に定めるところによる。

(勤勉手当の支給割合)

第11条 条例第12条の2第1項第2号の規則で定める基準に従って定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。

(勤勉手当の成績率)

第13条 職員の成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。ただし、任命権者は、第1号及び第2号に定める成績率によることが著しく困難であると認める場合には、あらかじめ町長と協議して、別段の取扱いをすることができる。

(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の126.5以上100分の215以下

(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の115以上100分の126.5未満

(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5

(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95以下

2 前項の場合において、職員の成績率を同項第4号に該当するものとして定める場合には、当分の間、町長の定めるところによるものとする。

3 第1項第1号及び第2号に掲げる職員として成績率を定める者の数について基準となる割合は、町長が定める。

(委任)

第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「改正前の法」という。)第3条第3項第3号に規定する特別職の非常勤職員、改正前の法第22条第5項に規定する臨時的任用により採用された職員又は改正前の法第17条の規定により採用された一般職の非常勤職員であったものが、施行の日以後引き続いて同一の職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第6条及び第7条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和3年4月1日規則第9―2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年3月30日規則第6号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和4年2月1日から適用する。

(在職者の号給等の調整)

3 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

4 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。

(給与の内払)

5 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。

(令和5年3月30日規則第13号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第4号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月17日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定、第2条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則第10条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。

別表第1(第3条、第5条関係)

職別標準基準表

職種の区分

職の区分

職務の級

職名

行政職

行政事務職A

1級

投票所補助員

行政事務職B

1級

一般事務、施設宿日直員、学校司書等の職

行政専門職A

2級

地域防災マネージャー

行政専門職B

1級

介護員

行政専門職C

1級

スクールソーシャルワーカー、地域コーディネーター

行政専門職D

1級

保育士

行政専門職E

1級

ICT支援員

行政専門職F

1級

参与

医療職

医療技術職

2級

看護師

1級

准看護師

技能労務職

技能労務職A

2級

埋蔵文化財発掘調査員

1級

保育所補助員、食器洗浄員、洗濯員、業務員、送迎運転手、生名船舶研修員、町有バス研修員、埋蔵文化財発掘作業員、松原海水浴場監視員等の職

技能労務職B

1級

せとうち交流館休日管理員等の職

技能労務職C

1級

給食調理員、給食運搬員兼調理員、海光園調理員、校務員、特別支援教育支援員、スクールサポートスタッフ等の職

技能労務職D

1級

遺跡発掘調査等事業作業員

技能労務職E

1級

保育所調理員

技能労務職F

1級

生名フェリー登録船員、桜まつり積善山交通誘導員

別表第2(第3条関係)

職名

単位

金額

島おこし協力隊員

月額

201,200円

別表第3(第4条、第6条関係)

職別号給基準表

職種の区分

職の区分

基礎号給

上限号給

号給

号給

行政職

行政事務職A

1級

1号給

1級

1号給

行政事務職B

1級

1号給

1級

21号給

行政専門職A

2級

57号給

2級

67号給

行政専門職B

1級

9号給

1級

29号給

行政専門職C

1級

17号給

1級

17号給

行政専門職D

1級

21号給

1級

61号給

行政専門職E

1級

28号給

1級

48号給

行政専門職F

1級

40号給

1級

80号給

医療職

医療技術職

2級

15号給

2級

35号給

1級

15号給

1級

35号給

技能労務職

技能労務職A

2級

53号給

2級

53号給

1級

10号給

1級

30号給

技能労務職B

1級

11号給

1級

31号給

技能労務職C

1級

17号給

1級

37号給

技能労務職D

1級

22号給

1級

42号給

技能労務職E

1級

23号給

1級

43号給

技能労務職F

1級

51号給

1級

51号給

別表第4(第10条関係)

職名

島おこし協力隊員

別表第5(第12条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則

令和元年12月12日 規則第15号

(令和6年12月17日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月12日 規則第15号
令和3年4月1日 規則第9号の2
令和4年3月30日 規則第6号
令和5年3月30日 規則第13号
令和6年3月29日 規則第4号
令和6年12月17日 規則第21号