○上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則
令和元年12月12日
規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(令和元年上島町条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類は、職別標準基準表に定めるところによる。
(職務の級)
第5条 前条に定める職務の級は、その職務の特殊性又は複雑、困難及び責任の程度を勘案して職別標準基準表に定めるとおりとする。
(号給の決定)
第6条 フルタイム会計年度任用職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。
3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限欄に定められている号給を超えることはできない。
(経験年数を有する者の号給)
第7条 フルタイム会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、前条第1項の規定による号給の号数に、当該経験年数の月数を12月で除した数に4を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。
(期末手当における給料の月額の計算)
第9条 条例第12条第1項第2号の規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
(1) 日額により給料を支給する場合 給料の額に基準日以前の在職期間の実労働日数を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(2) 時間額により給料を支給する場合 給料の額に基準日以前の在職期間の勤務した時間の合計(勤務1時間に満たない端数があるときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。)を乗じた額を在職期間における月数で除した額
(勤勉手当を支給しない職員)
第10条 条例第12条の2第1項に規定する規則で定める者は、別表第4に定めるところによる。
(勤勉手当の支給割合)
第11条 条例第12条の2第1項第2号の規則で定める基準に従って定める割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(以下「期間率」という。)に第13条に規定する職員の勤務成績による割合(以下「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
(勤勉手当の期間率)
第12条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第5に定める割合とする。
(1) 勤務成績が特に優秀な職員 100分の126.5以上100分の215以下
(2) 勤務成績が優秀な職員 100分の115以上100分の126.5未満
(3) 勤務成績が良好な職員 100分の103.5
(4) 勤務成績が良好でない職員 100分の95以下
(委任)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第9―2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日規則第6号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則(以下「新規則」という。)の規定並びに次項及び附則第4項の規定は、令和4年2月1日から適用する。
(在職者の号給等の調整)
3 令和4年2月1日(以下「適用日」という。)の前日から引き続き在職するフルタイム会計年度任用職員の適用日以後における号給については、新規則の規定により号給を決定されるフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、町長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
4 前項の規定は、適用日の前日から引き続き在職するパートタイム会計年度任用職員の適用日以後における基準月額について準用する。
(給与の内払)
5 新規則の規定又は前2項の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給料に係る級及び号給の決定に関する規則の規定に基づき決定された号給又は基準月額により支給された給与は、新規則の規定又は前2項の規定に基づき決定する号給又は基準月額による給与の内払とみなす。
附則(令和5年3月30日規則第13号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第4号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年12月17日規則第21号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の上島町期末手当及び勤勉手当の支給等に関する規則第14条第1項及び第15条第1項の規定、第2条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例施行規則第13条第1項の規定並びに第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例施行規則第10条第1項の規定は、令和6年12月1日から適用する。
別表第1(第3条、第5条関係)
職別標準基準表
職種の区分 | 職の区分 | 職務の級 | 職名 |
行政職 | 行政事務職A | 1級 | 投票所補助員 |
行政事務職B | 1級 | 一般事務、施設宿日直員、学校司書等の職 | |
行政専門職A | 2級 | 地域防災マネージャー | |
行政専門職B | 1級 | 介護員 | |
行政専門職C | 1級 | スクールソーシャルワーカー、地域コーディネーター | |
行政専門職D | 1級 | 保育士 | |
行政専門職E | 1級 | ICT支援員 | |
行政専門職F | 1級 | 参与 | |
医療職 | 医療技術職 | 2級 | 看護師 |
1級 | 准看護師 | ||
技能労務職 | 技能労務職A | 2級 | 埋蔵文化財発掘調査員 |
1級 | 保育所補助員、食器洗浄員、洗濯員、業務員、送迎運転手、生名船舶研修員、町有バス研修員、埋蔵文化財発掘作業員、松原海水浴場監視員等の職 | ||
技能労務職B | 1級 | せとうち交流館休日管理員等の職 | |
技能労務職C | 1級 | 給食調理員、給食運搬員兼調理員、海光園調理員、校務員、特別支援教育支援員、スクールサポートスタッフ等の職 | |
技能労務職D | 1級 | 遺跡発掘調査等事業作業員 | |
技能労務職E | 1級 | 保育所調理員 | |
技能労務職F | 1級 | 生名フェリー登録船員、桜まつり積善山交通誘導員 |
別表第2(第3条関係)
職名 | 単位 | 金額 |
島おこし協力隊員 | 月額 | 201,200円 |
別表第3(第4条、第6条関係)
職別号給基準表
職種の区分 | 職の区分 | 基礎号給 | 上限号給 | ||
級 | 号給 | 級 | 号給 | ||
行政職 | 行政事務職A | 1級 | 1号給 | 1級 | 1号給 |
行政事務職B | 1級 | 1号給 | 1級 | 21号給 | |
行政専門職A | 2級 | 57号給 | 2級 | 67号給 | |
行政専門職B | 1級 | 9号給 | 1級 | 29号給 | |
行政専門職C | 1級 | 17号給 | 1級 | 17号給 | |
行政専門職D | 1級 | 21号給 | 1級 | 61号給 | |
行政専門職E | 1級 | 28号給 | 1級 | 48号給 | |
行政専門職F | 1級 | 40号給 | 1級 | 80号給 | |
医療職 | 医療技術職 | 2級 | 15号給 | 2級 | 35号給 |
1級 | 15号給 | 1級 | 35号給 | ||
技能労務職 | 技能労務職A | 2級 | 53号給 | 2級 | 53号給 |
1級 | 10号給 | 1級 | 30号給 | ||
技能労務職B | 1級 | 11号給 | 1級 | 31号給 | |
技能労務職C | 1級 | 17号給 | 1級 | 37号給 | |
技能労務職D | 1級 | 22号給 | 1級 | 42号給 | |
技能労務職E | 1級 | 23号給 | 1級 | 43号給 | |
技能労務職F | 1級 | 51号給 | 1級 | 51号給 |
別表第4(第10条関係)
職名 |
島おこし協力隊員 |
別表第5(第12条関係)
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
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