○上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月12日

条例第52号

(趣旨)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、同法第22条の2第1項第2号の規定により採用された職員(以下「フルタイム会計年度任用職員」という。)の給与(給料及び手当をいう。以下同じ。)に関する事項を定めることを目的とする。

(給料)

第2条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部がフルタイム会計年度任用職員に支給される場合については、上島町職員の給与に関する条例(平成16年上島町条例第47号。以下「給与条例」という。)第2条第2項の規定の例による。

(給料表)

第3条 フルタイム会計年度任用職員の給料は、別表の等級別基準職務表に掲げる職種の区分に応じ、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 会計年度任用職員行政職給料表(別表第1)

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(別表第2)

(3) 会計年度任用職員技能労務職給料表(別表第3)

2 フルタイム会計年度任用職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき別表第4に定める等級別基準職務表により給料表に定める職務の級に分類するものとする。

3 前2項によることができない場合は、別に町長が定めることができる。

(職務の級及び号給の基準)

第4条 フルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給は、別に定める基準に従い任命権者が決定する。

(給料の支給方法)

第5条 フルタイム会計年度任用職員の給料の支給方法については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(給与の減額)

第6条 フルタイム会計年度任用職員が勤務しないときの給与の減額については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(時間外勤務手当)

第7条 フルタイム会計年度任用職員の時間外勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(休日勤務手当)

第8条 フルタイム会計年度任用職員の休日勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(夜間勤務手当)

第9条 フルタイム会計年度任用職員の夜間勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第10条 フルタイム会計年度任用職員の勤務1時間当たりの給与額の算出は、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(宿日直手当)

第11条 フルタイム会計年度任用職員の宿日直手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(期末手当)

第12条 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、期末手当を支給する。

(1) 期末手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で、6月1日及び12月1日(以下この条及び次条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職するものに対して支給する。

(2) 期末手当の額は、給料の月額(日額又は時間額によって給料を支給する場合には、規則で定める方法により月額に換算した額。次条において同じ。)に、6月に支給する場合には100分の125、12月に支給する場合には100分の127.5を乗じて得た額に、基準日以前の期間におけるその者の在職期間の次の表に掲げる区分に応じ、当該区分に定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、同一の任命権者に再度任用された者は、引き続きその職にあったものとみなす。

在職期間

割合

6か月

100分の100

5か月以上6か月未満

100分の80

3か月以上5か月未満

100分の60

3か月未満

100分の30

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の期末手当の支給については、給与条例第19条から第19条の3までの規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(勤勉手当)

第12条の2 フルタイム会計年度任用職員(規則で定める者を除く。)には、次に定めるところにより、勤勉手当を支給する。

(1) 勤勉手当は、6月以上の任用期間をもって任用されたフルタイム会計年度任用職員又は6月未満の任用期間をもって任用され、1会計年度内で同一の任命権者に再度任用されることによりその任用期間が合計6月以上となったフルタイム会計年度任用職員で、基準日にそれぞれ在職するものに対し、基準日以前6箇月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて、支給する。

(2) 勤勉手当の額は、報酬の月額に、町長が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の総額は、その者に所属するフルタイム会計年度任用職員の報酬の月額に、6月に支給する場合には100分の105、12月に支給する場合には100分の107.5を乗じて得た額の総額を超えてはならない。

2 前項に規定するもののほか、フルタイム会計年度任用職員の勤勉手当の支給については、給与条例第19条の4の規定の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(通勤手当)

第13条 フルタイム会計年度任用職員の通勤手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(特殊勤務手当)

第14条 フルタイム会計年度任用職員の特殊勤務手当については、給与条例の適用を受ける一般職の常勤職員の例による。

(町長が特に必要と認める会計年度任用職員の給料等)

第15条 この条例の規定にかかわらず、職務の特殊性等その他特別の事情により、この条例の規定によることが著しく困難である者の給料、期末手当及び勤勉手当については、町長が常勤の職員との権衡並びにその職務及び勤務条件の特殊性等を考慮し、規則で定める。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(給与に関する特例)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、地方公務員法(以下「法」という。)及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の法第3条第3項第3号の規定により特別職として任用されていた者、改正前の法第17条の規定により一般職の非常勤職員として任用されていた者及び改正前の法第22条第5項の規定により臨時的任用職員として任用されていた者が、施行日以後引き続き同一と認められる職務に従事する会計年度任用職員に任用された場合の給与については、この条例による給与(時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、通勤手当及び特殊勤務手当を除く。)の年間総額が前年度においてその者が受給していた給与に相当する報酬等の年間見込額に達しないこととなるものには、権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和3年3月16日条例第6号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月9日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年12月14日条例第26号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年12月13日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和5年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後フルタイム条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月10日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、第4条及び第5条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定は令和6年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条、第12条の2及び第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例に関する条例の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後フルタイム条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月5日条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号給の決定)

第2条 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に任用されるフルタイム会計年度任用職員の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例第4条の規定による職務の級及び号給の決定については、規則で定めるところにより、この条例による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例別表第1及び別表第3の給料表を適用して決定された職務の級及び号給(附則別表において「旧号給」という)に応じて、同表に定める新号給とする。

(切替日後に任用するフルタイム会計年度任用職員の号給の調整)

第3条 切替日後に任用するフルタイム会計年度任用職員の職務の級及び号給の決定については、その者が切替日において任用するフルタイム会計年度任用職員との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(その他の経過措置の規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表 号給の切替表(附則第2条関係)

ア 会計年度任用職員行政職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給

旧号給

新号給

3級

1

1

2

1

3

1

4

1

5

1

6

2

7

3

8

4

9

5

10

6

11

7

12

8

13

9

14

10

15

11

16

12

17

13

18

14

19

15

20

16

21

17

22

18

23

19

24

20

25

21

26

22

27

23

28

24

29

25

30

26

31

27

32

28

33

29

34

30

35

31

36

32

37

33

38

34

39

35

40

36

41

37

42

38

43

39

44

40

45

41

46

42

47

43

48

44

49

45

50

46

51

47

52

48

53

49

54

50

55

51

56

52

57

53

58

54

59

55

60

56

61

57

62

58

63

59

64

60

65

61

66

62

67

63

68

64

69

65

70

66

71

67

72

68

73

69

74

70

75

71

76

72

77

73

78

74

79

75

80

76

イ 会計年度任用職員技能労務職給料表の適用を受ける会計年度任用職員の新号給

旧号給

新号給

1級

2級

1

1

1

2

1

1

3

1

1

4

1

1

5

1

1

6

1

2

7

1

3

8

1

4

9

1

5

10

1

6

11

1

7

12

1

8

13

1

9

14

1

10

15

1

11

16

1

12

17

1

13

18

2

14

19

3

15

20

4

16

21

5

17

22

6

18

23

7

19

24

8

20

25

9

21

26

10

22

27

11

23

28

12

24

29

13

25

30

14

26

31

15

27

32

16

28

33

17

29

34

18

30

35

19

31

36

20

32

37

21

33

38

22

34

39

23

35

40

24

36

41

25

37

42

26

38

43

27

39

44

28

40

45

29

41

46

30

42

47

31

43

48

32

44

49

33

45

50

34

46

51

35

47

52

36

48

53

37

49

54

38

50

55

39

51

56

40

52

57

41

53

58

42

54

59

43

55

60

44

56

61

45

57

62

46

58

63

47

59

64

48

60

65

49

61

66

50

62

67

51

63

68

52

64

69

53

65

70

54

66

71

55

67

72

56

68

73

57

69

74

58

70

75

59

71

76

60

72

77

61

73

78

62

74

79

63

75

80

64

76

(令和7年12月9日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例(以下「第1条改正後フルタイム条例」という。)別表第1から別表第3までの規定及び第5条の規定による改正後の上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「第5条改正後任期付職員条例」という。)第7条の規定は令和7年4月1日から、第1条改正後フルタイム条例第12条及び第12条の2の規定、第3条の規定による改正後の上島町パートタイム会計年度任用職員の報酬、期末手当、勤勉手当及び費用弁償に関する条例の規定並びに第5条改正後任期付職員条例第9条の規定は同年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後フルタイム条例の規定及び第5条改正後任期付職員条例を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例の規定及び第5条の規定による改正前の上島町一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条改正後フルタイム条例の規定及び第5条改正後任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

別表第1(第3条関係)

会計年度任用職員行政職給料表

職務の級

1級

2級

3級

号給

給料月額

給料月額

給料月額


1

195,800

242,000

276,300

2

196,900

243,300

277,300

3

198,100

244,700

278,300

4

199,200

246,100

279,300

5

200,300

247,500

280,300

6

202,000

248,900

281,300

7

203,600

250,300

282,200

8

205,200

251,700

283,200

9

206,700

253,100

284,200

10

208,400

254,300

285,200

11

210,000

255,600

286,200

12

211,600

256,900

287,200

13

213,100

258,100

288,200

14

214,800

259,300

289,500

15

216,500

260,500

290,800

16

218,200

261,700

292,000

17

219,400

262,800

293,200

18

221,000

263,900

294,500

19

222,600

265,000

295,700

20

224,100

266,100

296,900

21

225,600

267,000

297,900

22

227,200

268,000

299,100

23

228,800

269,000

300,300

24

230,400

270,000

301,600

25

232,000

271,000

302,900

26

233,700

271,900

303,900

27

235,000

272,700

304,900

28

236,300

273,600

305,900

29

237,600

274,400

307,000

30

238,700

275,200

308,200

31

239,800

276,000

309,300

32

240,900

276,700

310,500

33

242,000

277,400

311,600

34

242,900

278,200

312,900

35

243,800

279,000

314,200

36

244,800

279,600

315,500

37

245,800

280,300

316,700

38

246,700

281,100

318,000

39

247,600

281,800

319,300

40

248,400

282,500

320,600

41

249,200

283,200

321,900

42

249,900

283,900

323,100

43

250,500

284,600

324,400

44

251,100

285,300

325,500

45

251,800

286,000

326,400

46

252,400

286,600

327,700

47

253,000

287,300

329,000

48

253,600

287,900

330,300

49

254,100

288,600

331,400

50

254,700

289,200

332,700

51

255,300

289,900

333,900

52

255,800

290,600

335,100

53

256,200

291,100

336,400

54

256,600

291,700

337,400

55

256,900

292,300

338,500

56

257,200

293,000

339,600

57

257,500

293,600

340,300

58

257,800

294,200

341,200

59

258,100

294,800

341,900

60

258,400

295,500

342,700

61

258,700

296,100

343,500

62

259,000

296,700

343,900

63

259,300

297,200

344,400

64

259,600

297,700

345,100

65

259,900

298,200

345,900

66

260,200

298,800

346,600

67

260,500

299,300

347,300

68

260,800

299,900

347,900

69

261,100

300,300

348,400

70

261,400

300,800

349,000

71

261,700

301,300

349,500

72

262,000

301,900

350,100

73

262,300

302,400

350,400

74

262,600

302,800

350,900

75

262,900

303,100

351,200

76

263,200

303,400

351,600

77

263,500

303,600

352,000

78

263,800

303,900

352,500

79

264,100

304,100

353,000

80

264,400

304,400

353,500

別表第2(第3条関係)

会計年度任用職員医療職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

221,700

254,700

2

223,600

256,800

3

225,400

259,000

4

227,100

261,200

5

228,800

263,400

6

230,700

264,400

7

232,500

265,200

8

234,200

266,100

9

235,900

266,900

10

237,800

268,000

11

239,700

269,100

12

241,600

270,000

13

243,400

270,800

14

245,400

271,500

15

247,400

272,200

16

249,400

273,000

17

251,400

274,100

18

253,400

275,000

19

255,500

275,900

20

257,500

276,800

21

259,400

277,800

22

260,600

278,800

23

261,700

279,700

24

262,800

280,700

25

263,900

281,500

26

264,700

282,400

27

265,600

283,300

28

266,400

284,200

29

267,200

285,200

30

267,900

285,900

31

268,600

286,600

32

269,300

287,300

33

270,100

287,900

34

270,700

288,500

35

271,300

289,000

36

271,800

289,400

37

272,400

289,800

38

273,100

290,400

39

273,800

290,900

40

274,500

291,300

41

275,200

291,700

42

275,800

292,200

43

276,500

292,600

44

277,100

293,100

45

277,900

293,600

46

278,600

294,000

47

279,300

294,500

48

279,900

294,900

49

280,400

295,400

50

280,900

295,800

51

281,300

296,300

52

281,700

296,800

53

282,000

297,200

54

282,500

297,600

55

282,900

298,100

56

283,300

298,500

57

283,700

299,000

58

284,100

299,700

59

284,400

300,400

60

284,700

301,100

別表第3(第3条関係)

会計年度任用職員技能労務職給料表

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

198,200

240,400

2

199,900

241,200

3

201,600

242,000

4

203,300

242,700

5

205,000

243,400

6

206,700

244,100

7

208,300

244,900

8

209,900

245,600

9

211,500

246,400

10

213,000

247,100

11

214,500

247,800

12

215,900

248,400

13

217,300

249,100

14

218,800

249,500

15

220,300

250,000

16

221,800

250,400

17

223,200

250,900

18

224,600

251,300

19

226,000

251,800

20

227,400

252,200

21

228,800

252,500

22

229,800

252,800

23

230,900

253,100

24

232,000

253,400

25

233,000

253,900

26

233,800

254,400

27

234,700

254,800

28

235,500

255,300

29

236,400

255,800

30

237,200

256,300

31

238,000

256,700

32

238,800

257,100

33

239,600

257,400

34

240,100

257,900

35

240,600

258,400

36

241,100

258,800

37

241,700

259,200

38

242,200

259,700

39

242,700

260,100

40

243,200

260,500

41

243,700

260,900

42

244,000

261,300

43

244,300

261,800

44

244,700

262,100

45

245,100

262,400

46

245,500

262,800

47

245,900

263,200

48

246,300

263,500

49

246,600

263,900

50

246,900

264,300

51

247,200

264,600

52

247,500

264,900

53

247,700

265,300

54

248,000

265,600

55

248,300

265,900

56

248,600

266,300

57

248,800

266,600

58

249,100

266,900

59

249,400

267,200

60

249,600

267,500

61

249,800

267,800

62

250,100

268,100

63

250,400

268,400

64

250,600

268,700

65

250,800

268,900

66

251,100

269,200

67

251,400

269,500

68

251,600

269,700

69

251,800

269,900

70

252,100

270,200

71

252,400

270,500

72

252,600

270,700

73

252,800

270,900

74

253,100

271,200

75

253,400

271,500

76

253,600

271,700

77

253,800

271,900

78

254,100

272,200

79

254,400

272,500

80

254,600

272,700

別表第4(第3条関係)

等級別基準職務表

(1) 会計年度任用職員行政職給料表 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務内容

1級

定型的又は補助的な業務を行う職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする業務を行う職務

3級

困難な業務を行う職務

(2) 会計年度任用職員医療職給料表(3) 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務内容

1級

准看護師の職務

2級

看護師の職務

(3) 会計年度任用職員技能労務職給料表 等級別基準職務表

職務の級

標準的な職務内容

1級

単純又は具体的な作業を行う職務

特殊な経験又は技能を要する作業を行う労働制の高い職務

2級

高度の経験を必要とする単純又は具体的な作業を行う職務

高度の技能を必要とする特殊な経験又は技能を要する作業を行う労働制の高い職務

上島町フルタイム会計年度任用職員の給与に関する条例

令和元年12月12日 条例第52号

(令和7年12月9日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
令和元年12月12日 条例第52号
令和3年3月16日 条例第6号
令和4年3月9日 条例第10号
令和4年12月14日 条例第26号
令和5年12月13日 条例第29号
令和6年12月10日 条例第26号
令和7年3月5日 条例第7号
令和7年12月9日 条例第38号