○上島町職員の分限処分に関する取扱要綱

令和元年7月31日

訓令第4号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 勤務実績不良及び適格性欠如に該当する職員に対する対応措置(第3条―第7条)

第3章 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある職員に対する対応措置(第8条―第11条)

第4章 分限処分の実施(第12条)

第5章 雑則(第13条)

附則

第1章 総則

(対象職員等)

第2条 この要綱の対象となる職員は、次の各号のいずれかの場合に該当する者とする。

(1) 勤務実績が不良な場合(以下「勤務実績不良」という。)

(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合

(3) その職に必要な適格性を欠く場合(以下「適格性欠如」という。)

2 前項各号のいずれかに該当し、対応措置が必要となる事例は、別表のとおりとする。

第2章 勤務実績不良及び適格性欠如に該当する職員に対する対応措置

(所属長による対応措置)

第3条 所属長は、職員が勤務実績不良及び適格性欠如に該当すると認められるときは、人事評価その他分限処分の事由に該当する具体的な事例及び客観的な事例に基づき、当該職員に対し、注意、助言及び指導を行うほか、必要に応じ、担当業務の見直し、研修の受講、職場における支援体制の構築その他の改善を図るための対応措置を講じなければならない。

2 所属長は、前項に規定する対応措置を講じたときは、勤務成績改善指導等記録票(様式第1号)を作成し、人事担当課長に提出し、当該職員の状況を報告するものとする。

(人事担当課長による事実確認)

第4条 人事担当課長は、前条第2項の規定による報告があったときは、当該職員と面談を行い、勤務実績不良又は適格性欠如の内容について、事実確認を行うものとする。

2 人事担当課長は、前項の面談のほか、必要に応じて当該所属長、当該所属の他の職員から聴き取り等を行い、事実確認を行うものとする。

(警告書の交付)

第5条 任命権者は、前条の規定により人事担当課長が行った事実確認の結果、勤務実績不良又は適格性欠如に該当し、対応措置の必要があると認められる場合は、法第28条第1項の規定に基づく分限処分の可能性がある旨を記載した警告書(様式第2号)を当該職員に対し交付し、改善を求めるものとする。

2 前項の規定による警告書の交付を受けた職員は、弁明書(様式第3号)の提出により、当該警告書に対する弁明を行うことができる。

(警告書交付後の観察)

第6条 所属長及び人事担当課長は、任命権者による警告書の交付後、当該職員の状況が改善されているかどうか、継続して注意深く観察し、及び確認するものとし、必要に応じて、当該職員に対し指導等を行うものとする。

2 所属長は、任命権者による警告書の交付後における当該職員の状況について、引き続き勤務成績改善指導等記録票に記録しなければならない。

(分限処分の検討)

第7条 任命権者は、第3条から前条までに規定する対応措置を講じたにもかかわらず、警告書の交付から6箇月が経過しても当該職員の状況の改善が見られないと判断する場合は、上島町職員の分限及び懲戒審査会(以下「審査会」という。)に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

第3章 心身の故障のため職務の遂行に支障等がある職員に対する対応措置

(所属長による対応措置)

第8条 所属長は、職員が第2条第1項第2号に該当すると認められるときは、その職員の心身の故障の状況等を綿密に把握し、行動観察記録・対応状況記録票(様式第4号)を作成し、人事担当課長に提出し、当該職員の状況を報告するものとする。

(人事担当課長による対応措置)

第9条 人事担当課長は、前条の規定による報告があったときは、必要に応じて、当該職員及びその家族等と面談を行い、又は主治医等に連絡し、状況の把握に努めなければならない。

(受診命令等)

第10条 任命権者は、当該職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、法第28条第1項第2号に該当するか否かを確認するため、受診命令書(様式第5号)により、任命権者が指定する医師2人に受診することを職務命令として命ずるものとする。

(1) 前条の規定により人事担当課長が状況を把握した結果、法第28条第1項第2号に該当する可能性が高いと認められるとき。

(2) 勤務成績不良又は適格性欠如の事例に該当する場合で、その問題行動が心身の故障に起因すると思われるため、人事担当課長が再三にわたり医師の受診を勧めたにもかかわらず、これに従わないとき。

2 任命権者は、前項の規定により受診命令を受けた職員が正当な理由がないのにこれに従わない場合は、法第28条第1項第3号に該当するものとして、審査会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

(診断結果に基づく措置等)

第11条 任命権者は、当該職員が前条第1項の規定により受診した結果、任命権者が指定した2人の医師から、将来的に回復の可能性がないため又は病気休職の期間中には回復の見込みが乏しく長期の療養を要するため、職務の遂行には支障があり、又はこれに堪えない旨の診断がなされた場合は、審査会に対し、当該職員の分限処分について諮問するものとする。

2 人事担当課長は、当該職員が前条第1項の規定により受診した結果、任命権者が指定した2人の医師のうち少なくとも1人から前項に規定する診断と異なり、回復を示唆する診断がなされた場合は、当該医師から回復までに要する期間、治療方法その他の今後の回復の可能性について教示を受け、当該職員及びその家族等並びに当該職員の所属長と連携しながら、状況の改善に努めるものとする。

3 任命権者は、当該職員が前項の規定により職務に復帰した後、1年以内に再び同様の疾病のため病気休職となった場合は、審査会に対し当該職員の分限処分について諮問するものとする。

第4章 分限処分の実施

(分限処分の実施)

第12条 任命権者は、分限処分を実施する場合におけるその内容については、審査会の答申の内容を尊重して決定するものとする。

第5章 雑則

第13条 この要綱に定めるもののほか、分限処分に関し必要な事項は、任命権者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに所属長が作成した所属職員の言動等を記録した書類は、この要綱の規定に基づく勤務状況の記録とみなす。

3 施行日の前日までに、町の条例の規定によりなされた処分その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなし、施行日の前日までに有する職員の休職の期間は通算するものとする。

別表(第2条関係)

分限処分の事由に該当し、対応措置が必要となる事例

勤務実績不良

人事評価による能力評価又は業績評価の総合評語(任命権者が定めるところにより最終評価として決定されたものに限る。)が、2期連続して下位(D又はE)の段階である職員

当該職員の勤務の状況を示す事実に基づき、勤務実績が不良と認められる職員

例・ 初歩的な業務上のミスを繰り返し、業務の成果物又は処理数が職員の一般的な水準と比べて著しく劣る。

例・ 所定の業務の処理を行わず、又は上司への報告、相談等を怠る等独断で業務を行う。

例・ 担当業務を処理することができず、常に上司その他の職員等からの支援を必要とする。

例・ 正当な理由がないのに業務の処理に係る期限を守らず、又はその業務を行わない。

例・ 遅刻又は欠勤を繰り返し、出勤状況が悪い(事前に所属長に連絡がある場合を含む。)

例・ 勤務時間中に無断で頻繁に自席を離れ、又は業務外の電話若しくは電子メール・インターネットに興じる等職務に専念しない。

心身の故障のため職務の遂行に支障等がある場合

法第28条第2項第1号の規定に該当して同項の規定による休職とされ、当該休職の期間が上島町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例第3条第1項の規定によりその限度とされる期間に達するにもかかわらず、心身の回復が不十分であり、職務の遂行に支障があると認められる職員

病気休職中であるが、心肺機能停止後昏睡状態又は脳死状態である等今後回復して就労が可能となる見込みがない職員

病気休職を繰り返し、それらの期間の累計が3年を超え、そのような状態が今後も継続して、職務の遂行に支障があると見込まれる職員

適格性欠如

容易に矯正することのできない持続性を有する素質、能力、性格等に起因してその職務の円滑な遂行に支障があり、又は支障を生ずる蓋然性が高いと認められる職員

例・ 職務命令に違反したり、職務命令を拒否したりする。

例・ 上司その他の職員に対する暴力、暴言、誹謗又は中傷を行う。

例・ 上司その他の職員又は町民との対応において、もめ事を繰り返す。

例・ 他者とのもめ事により、当該職員本人の業務の停滞だけでなく、他の職員の業務の遂行にも悪影響を及ぼしている。

例・ 公務員として必要な適格性、品位及び社会的信頼に対し、疑問を抱かせるような問題行動を繰り返す。

例・ 上司からの指導に対し、反抗的な態度を示し、反省又は改善の行動が見受けられず、同じようなことを繰り返す。

例・ 懲戒処分を受けた職員がその後3年以内に非違行為(交通法規違反、管理監督責任及び軽過失によるものを除く。)を行った。

第10条の規定による受診命令に応じない職員

おおむね30日以上の期間にわたり所在が不明である職員

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上島町職員の分限処分に関する取扱要綱

令和元年7月31日 訓令第4号

(令和元年8月1日施行)